親が認知症になると実家売却できないケースが 発症前の「家族信託」のススメ
画像を見る

 

■土地などの売買ができなくなるトラブルに備え、親が認知症になる前にやっておくべきこと

 

〈家族信託を利用する〉

家族と協議し、司法書士などに信託契約書を作成してもらい、印鑑証明とともに公証役場に持参する(※すべての財産に対して使える)。

 

■自動車などを売れなくなるトラブルに備え、親が認知症になる前にやっておくべきこと

 

〈生前贈与を行う〉

年110万円以下の非課税の範囲内で贈与する。相続開始前3年以内の贈与は、相続時に相続財産として加算されるので注意(※すべての財産に対して使える)。

 

親の判断能力が低下したときに直面する「お金のトラブル」。もしものときでも慌てないように備えておこう。

 

【PROFILE】

元木翼

司法書士、行政書士。司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表社員。相談業務や講演活動のほかメディアにも多数出演。近著に『親の財産を“凍結”から守る認知症対策ガイドブック』(日本法令)がある

 

永井悠一朗

司法書士。専門は相続、遺言、後見、家族信託。これまで100件以上の家族信託の組成に携わる

【関連画像】

関連カテゴリー: