「共同親権」ではわが子の命守れない…DV夫でも面会許可、手術にも同意が必要
画像を見る 双方の同意が必要な場面で苦しむのは子ども

 

■緊急時の手術はどうなる? 「急迫」かどうか、家裁の判断待ちで手遅れになる可能性も

 

ほかにも、共同親権になれば、子どもの進学や、入院・手術でも、原則として双方の同意が必要になる。とくに問題視されているのは、医療行為への父母の同意が、離婚後も求められる点だ。

 

「急迫時は同居親単独で決定できるとなっていますが、何をもって“急迫”と判断するかが問われます」

 

小泉龍司法務大臣は、3月14日の本会議で、「手術まで2〜3カ月あれば急迫ではない」と答弁した。

 

「2〜3カ月時間があっても、相手となかなか連絡がとれないとか、〈そんな手術はよくない〉などともめた場合、家庭裁判所による協議が必要に。いま、家裁は事案が多くてパンクしていて、到底2〜3カ月では審判は下せません。そうなると適切なタイミングで医療を受けられない可能性も」(太田さん)

 

夫の精神的DVが原因で離婚した山根洋子さん(仮名・50代)も、「共同親権になった場合、相手が嫌がらせのために同意を拒むケースが増えるのでは」と危惧する。実際に山根さんは、元夫から、次のような嫌がらせを受けた。

 

「彼は少しでも気に入らないと、子どもの面前で私を何時間でも怒鳴り続けました。私が体調を崩しても、医療費も出してくれず、そもそも生活費すら入れてくれない状態だったので自分の貯金を取り崩して生活する日々だったんです」

 

山根さんは、「夫と冷却期間をおこう」と、2歳の子どもを連れて実家に戻った。すると、元夫は「子どもの連れ去りだ」と、激高。嫌がらせメールを日に何十通も送りつけ、山根さんが子との面会の場を持ってもドタキャン。話し合いする状態ではなかったという。

 

「別居期間中に住民票の異動もさせてくれなかったので、子どもは公的な保育園に入れず、健診も受けられない。保険証も取り上げられていたので、何年も全額自己負担でした」(山根さん)

 

10年近くかけて離婚が成立。裁判費用は500万円以上にのぼった。

 

■夫に居場所を明かさずにいるが法案通過なら不安

 

「子どもに障害があるとわかったとき、〈おまえのせいだ〉と暴言を吐かれて堪忍袋の緒が切れました」

 

そう明かすのは、同じくDV被害者の田中真美さん(仮名・30代)。

 

「うちは数年前に夫との間に多胎児を授かったのですが、妊娠中にもかかわらず、夜の営みを強要されていました。断ると不機嫌になり、口もきいてくれなくなるので仕方なく応じていたんです」

 

産後の肥立ちが悪い田中さんに、再び夜の営みを強要。その挙げ句、子どもの障害を妻のせいに……。

 

「もう我慢できませんでした。嫌がらせが怖いので、夫に居場所は明かしていません。いまだに離婚協議にも応じてくれないし、共同親権が認められたら、それを理由に申し立てされるかもしれません。DV被害者の精神的苦痛は何倍にも増すのです」(田中さん)

 

こうした事案を数多く目にしてきた太田弁護士は、こう訴える。

 

「共同親権を推進する方々は、〈会えなかった子どもと会えるようになる〉〈養育費がもらいやすくなる〉などと言いますが、それは共同親権とは関係がなく、共同親権にしたからといって解決する問題ではありません。単独親権の現在でも、家庭裁判所に面会調停や養育費調停は申し立てられるのです」

 

法案の可決を急ぐ前に、被害当事者の話に耳を傾けるべきだろう。

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