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国税庁のデータでは、家庭裁判所への相続関係の相談件数は10年で約2倍に増えている。

 

「家裁の相続に関する裁判のデータでは、3割が1,000万円以下の財産をめぐる争いです。逆に、5,000万円以上の財産の争いは約2割。つまり、相続では、金額が少ないほどモメることが多い。そこでは嫁やきょうだいの配偶者が口を出し、露骨に金銭を求めたりして骨肉の争いになりがち。残された家族が、平穏に暮らしていくためにも、親が1人になったら遺言書を残してもらうべきです」

 

そう話すのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。とはいえ、まず遺言書を親に書かせるのが至難の業というのが実情だ。

 

「『遺言書を書いて』と親に詰め寄るのは逆効果。『縁起が悪い』『早く死ねというのか』などと、へそを曲げられるのがオチ。それより、お盆の墓参りのタイミングなどで、『うちのお墓も古くなっちゃったわね。この先、どうする?』とソフトな話題から入っていくのがいいと思います」

 

500件以上の相続トラブルを扱ってきた大竹夏夫弁護士はこう語る。

 

「日本には遺言書を残すという文化が浸透していないのが、根本の問題。遺言書については、相続争いなどデメリットばかりが注目されますが、“人生の棚卸しになる”“作ったあとは自分も家族もスッキリする”といったメリットが多い。遺言に関する本やセミナーに参加してもらうなど、子は親に対して、書く“きっかけ”を作ってあげるというスタンスが大切だと思います」

 

親がその気になったら、いよいよ遺言書の作成だが、法律文書だけに、うっかりミスやたったひとつの記入漏れで無効になる場合もある。そこで、トラブルになりにくい遺言書の基本的な書き方を、大竹弁護士が解説してくれた。

 

【親が元気なうちに書く】

「認知症の疑いがある人が遺言書を書く場合は、本人に判断能力があることを証明するために、医師の立ち会いが必要になることも。意思が明確なうちに書いてもらいましょう。意思が明確でないと、不動産の売却などの行為もできなくなる場合があります」(大竹弁護士・以下同)

 

【残す額は割合を指定する】

「財産は貯金なのか、不動産なのか。金額まできっちりと書くべき。預金などは、作成後に使われて額が変動する場合もありますから、『預貯金のうち2分の1は長男に、2分の1は長女に』と割合を指定する書き方がベターな場合も」

 

【日付や押印は必須】

「多いのが、『2018年8月』まで書いてあるのに、最後の『◯日』がない場合。きっと、あとで書こうと思って空欄にしていたのでしょうが、日付、署名、押印のどれかひとつが欠けても無効となります。金融機関も、認めません。ただし印鑑は、実印でなくても認印でもオッケーです」

 

【墓守りの指定もする】

お墓や仏壇などは相続財産にはならないが、「祭祀財産」といって、地域の慣習などで家族の誰かが引き継ぐもの。

 

「しかし昨今、押し付け合ったりトラブルになるケースが多い。これも事前に話し合って誰が引き継ぐか、遺言書で指定しましょう」

 

【トラブル回避のカギ「付言」】

法律では認められないことを、遺言書に付言として書き加えることができる。

 

「長年の介護への感謝など、なぜ財産をその人物に残したいのか理由を書き加えておく。付言があることで、ほかの家族が納得してトラブルを防ぐことにつながります」

経済ジャーナリスト

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