「生命保険のCMとかでさかんに言われているけど、がんみたいな大きな病気で入院して、手術までするとなったら、急に大金が必要になるんでしょうかね……」
50代の主婦がため息まじりにそう話す。かといって、50代から新たに医療保険に入るのも、家計に響くと嘆く。
「実際はそうではなく、たとえ重篤ながんになったとしても“医療費が払えなくて苦労した”という声はあまり聞きません。日本には『高額療養費制度』という、収入に応じて上限を設けて医療費の負担を抑えてくれる制度がありますから、一般的な保険診療であれば“実費で数百万円”なんてことにはならないのです」
こう語るのは、NPO法人「がんと暮らしを考える会」理事長・看護師の賢見卓也さん。
「ただし、すべて“病院におまかせ”というわけにはいきません。基本的に、こういった制度は、加入者自らが保険者(健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険など)に申請する必要があるからです。とりわけがん患者となると、診断直後は、家族みんなで慌ててしまうこともあるでしょう。だからこそ、元気なうちから、医療費についての制度とその手続きの仕方について十分に知っておいていただきたい」
賢見さんと社会保険労務士で同会理事でもある石田周平さんの2人に、高額療養費制度の使い方について教えてもらった。
医師に「高額な医療費がかかる」と知らされた段階で、高額療養費制度の申請をする場合、次の3つのステップを順に検討することになる。
【ステップ1】事前申請で「限度額適用認定証」を入手
「治療に高額な医療費が予想される場合、前もって保険者に『限度額適用認定証』発行の申請をすれば、その後の手続きを簡素化することができます」(石田さん)
申請書の用紙は、各病院の備え付けやHPからのプリントアウトで入手できる。これに記入し、保険者に郵送することに。
「手続きに1カ月かかることもありますが、送られてきた限度額適用認定証を保険証と併せて病院窓口で提示すれば、毎月の支払いは、自動的に“自己負担限度額まで”で済むようになります」
【ステップ2】無利子の「資金貸付制度」を利用する
「先の限度額適用認定証をもらうことが最善の方法ですが、もし手続きが間に合わない場合は、『高額療養費資金貸付制度』を利用してみてください」(石田さん)
協会けんぽでは、高額療養費の支給見込額の8割相当、国民健康保険ではほとんどの自治体が9割相当、健康保険組合では8~9割相当を貸し付けてくれて、直接病院に払い込んでくれる。
「たとえば、100万円の医療費がかかった場合、自己負担額(窓口支払い)30万円から、自己負担限度額8万7,430円を引いた額の21万2,570円が高額療養費に該当します。ここで貸付制度を利用した場合は19万1,000円(9割貸し付け・100円以下切り捨て)が貸付金となりますから、高額療養費から19万1,000円を引いた2万1,570円と自己負担8万7,430円を足した10万9,000円を、窓口で支払うことになります」
【ステップ3】窓口で自己負担分を支払った後に高額療養費を申請
「事前申請や貸付制度を知らずに、自己負担の全額を支払い終えてしまっている場合は、事後申請の手続きをすることになります」(石田さん)
退院時などに窓口で自己負担分(3割)をいったん支払い、その後、保険者に連絡して払い戻しを受けるという手順。
「通常、病院から保険者への請求は翌月になります。そこから保険者の手続きには1カ月ほどかかりますから、高額療養費分が還付されるのは、約3カ月後というスパンになるでしょう」(賢見さん)
これらステップ(1)~(3)の申請は、保険者によって差異があるものなので、少しでもわからないことがあれば、自分が所属する保険者に直接電話で問い合わせをしたほうがよいだろう。
過去に大病を患った人でなくても「高額療養費制度」は必ず知っておくべき知識。制度を熟知することで、あなたの“老後の不安”が一つ消えるかもしれない。