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新型コロナウイルスの収束が見えないなか、これまでになく「死」を身近に感じ、「相続」を考えた人もいるのではないだろうか。

 

相続法は’18年、約40年ぶりに大きく改正され、手書きの「自筆証書遺言」の法務局保管制度が、’20年7月から始まった。さらに’21年度以降には、法務局に保管された自筆証書遺言の遺言者が亡くなったときに、生前指定した人に連絡する制度が本格的に始まる予定だ。

 

このように遺言書に関する制度が整備され、そのハードルは下がっているが、それでも、まだ多くの人たちにとって遺言は「うちには関係ない」存在だろう。

 

だが、弁護士の竹内亮さんはこう指摘する。

 

「遺言書がないと、遺族が集まり、財産分けについて話し合わねばなりません。その話し合いこそが、大変なのです」

 

遺言書があれば話し合う必要もなく、遺言書どおりに相続すればよい。残された家族がもめる機会も、大幅に減るという。

 

「特にお金持ちでもない、普通の家庭に、複雑な遺言書は必要ありません。A4用紙1枚に手書きでつくる『シンプル遺言』で十分です」(竹内さん・以下同)

 

残された家族がもめないための遺言書づくりを、教えてもらおう。

 

【ケース】再婚した夫の先妻と相続でもめないようにしたい

 

音羽文彦(65歳)は、15年前、先妻と死別した。先妻との間に子どもが2人いるが、すでに成人し、独立している。文彦は昨年、2歳年下の妻と再婚。後妻に子どもはなく、今は2人暮らしを楽しんでいる。

 

先日、健康診断で再検査の判定を受けた文彦は、自分の健康に不安を覚え、相続について考え始めた。自分が亡くなった後も、後妻には安心して暮らしてほしいし、先妻との子である鈴木J夫や鈴木K子にも財産を分けたい。

 

後妻と先妻との子どもらが、もめて泥仕合に陥ることなく相続するにはどうしたらよいのだろう。

 

「再婚した方には、シンプル遺言の作成を強くおすすめします」

 

仮に、遺言書がなかった場合を考えよう。文彦の死後、後妻と先妻の子ども2人が、相続について話し合うため一堂に会する場が必要だ。

 

そのこと自体が相当気詰まりだが、話し合いもスムーズに進まない可能性が高い。法定相続では、妻は2分の1を受け取ることになるが、子どもたちが「わずか数年の再婚生活なのに財産を半分取られてしまう」と感じても無理はないだろう。

 

文彦は財産をバランスよく分けるシンプル遺言をつくったが、再婚のケースでは、その内容もさることながら、話し合いの場を持たなくても、相続が進められることが、もっとも重要だ。

 

【遺言書の例(夫に書いてもらう)】主な財産データ:自宅マンション1,000万円、預貯金1,000万円

 

遺言書

 

1 東京都○○区××4-5-6-101号室の自宅マンションを妻I江に相続させる。
2 預貯金のうち500万円を先妻との間の長男鈴木J夫に相続させる。
3 預貯金のうち500万円を先妻との間の長女鈴木K子に相続させる。
4 以上に書いたもの以外のすべての財産を妻I江に相続させる。

 

2020年10月13日
東京都○○区××4-5-6-101号室
音羽文彦(印)

 

それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。

 

また、離婚した先妻が存命の場合もあるだろう。

 

「離婚した妻は、法定相続人にはなりません」

 

遺言書がない場合、法定相続を話し合う場には、先妻は参加しない。だが、子どもたちの背後に先妻の影が見え隠れすることもあり、もめる要素が増えるだろう。

 

「子どもたちに、父の思いを伝えておくことが大切でしょう。それを理解してもらえれば、大きな問題は起こらないと思います」

 

後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。

 

「女性自身」2020年10月27日号 掲載

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