コロナ不安で、「稼がなければ」と思う主婦が増える一方、「稼ぎすぎると、夫の扶養から外れて損をする」と耳にすることもーー。
「“扶養”を気にするより、働けるならば、どんどん稼いだほうがいいと思います」
こう話すのはファイナンシャル・プランナーの加藤梨里さんだ。そもそも、妻にとっての扶養とはなんなのか?
「妻が働く場合に“扶養”が指す意味は大きく2つ。“税の扶養”と“社会保険の扶養”です」
税の扶養や所得税の支払いよりも世帯の収入に大きく影響するのが、年金・健康保険料の免除を指す“社会保険の扶養”だ。
「夫が会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円未満(妻の勤務状況によっては106万円)であれば、夫の勤務先の社会保険の扶養に入ることができます。これは、健康保険料を自分で払わなくても夫の勤務先から保険証が発行されるということです。同時に国民年金の第3号被保険者となり年金保険料も免除されます」
つまり年収130万円以上になると、勤務状況にかかわらず、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払う必要が生じるのだ。
「パートの場合、健康保険は妻の勤め先の健康保険に加入し、年金は勤務先で厚生年金に加入するというケースがほとんどでしょう。個人事業主の場合、またパートでも規模の小さい個人事務所など社会保険のない事業所に勤務する場合は、健康保険は居住地域の国民健康保険に、年金は第1号被保険者として国民年金に加入することになります」
社会保険料は月々の支払い金額が収入の上昇分を上回って“損をしてしまう”ケースがある。これが「106万円の壁」「130万円の壁」といわれているものだ。確かに、年に130万円稼いだ場合、社会保険料が年間約20万円の負担増となり、年収129万円のときに比べ、手取り額が年に19万円近く下がってしまう。やはり、130万円以下に収入を抑えたほうがよいのだろうか?
そこで加藤さんに、50歳の妻が70歳までパートで働く場合で“社会保険の扶養内である年収129万円のときに比べ、いくら稼げば損しないのか”を試算してもらった。
「130万円で21年間働く場合、70歳までの収入の合計は、扶養内の129万円で働くより、21万円増加しますが、社会保険料などの自己負担分も合計で262万円増えるので、収入が減るように感じます。でも、厚生年金が65歳から受給できるので、女性が最も多く亡くなる年齢の92歳まで生きたとすれば、支払う保険料を差し引いても生涯収支は75万円のプラスになるのです」
女性の多くが90歳ごろまで生きる昨今、生涯で見ると厚生年金の受け取りを考慮すれば得になるケースが多い。
たとえば、月収10万7,000〜11万4,000円の場合、厚生年金保険料は月2万130円で、この中に国民年金の保険料も含まれる。しかし、厚生年金の保険料は労使折半のため実際に労働者が支払う保険料の負担は月1万65円! しかも、1年でも加入すれば年7,615円が、20年間加入すれば年15万2,302円が受給する年金額に上乗せされる。国民年金保険料(月額1万6,540円)を支払うより安いうえに、国民年金よりも多くもらえるのだ。
「貯金と違って生きている限りずっともらえる年金は、老後資金の大きな支えです。今回はあくまで試算ですので、人によりますが、年収152万円(月12.7万円)を超えて働けば、社会保険料と税の支払いよりも収入増加分が上回り、目先の手取り額も増やせます」
まれに厚生年金に入れない職場があるので、新たに扶養を超えて働こうと仕事を探す場合は「社会保険完備」の職場かどうかは必ずチェックしよう。
「おおむね152万円以上稼げば目先の収入が増え、家計にゆとりが生じますし、もし夫がリストラされても、自分で社会保険料を払っていれば、夫を自分の扶養に入れることができます。自分で働いて稼げる状態であるということが、この先は何よりのリスクヘッジになるのです」
この春からは、主婦もバリバリ働くのがよさそうだ!
「女性自身」2021年3月9日号 掲載