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コロナ不安で、「稼がなければ」と思う主婦が増える一方、「稼ぎすぎると、夫の扶養から外れて損をする」と耳にすることもーー。

 

「“扶養”を気にするより、働けるならば、どんどん稼いだほうがいいと思います」

 

こう話すのはファイナンシャル・プランナーの加藤梨里さんだ。そもそも、妻にとっての扶養とはなんなのか?

 

「妻が働く場合に“扶養”が指す意味は大きく2つ。“税の扶養”と“社会保険の扶養”です」

 

税の扶養や所得税の支払いよりも世帯の収入に大きく影響するのが、年金・健康保険料の免除を指す“社会保険の扶養”だ。

 

「夫が会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円未満(妻の勤務状況によっては106万円)であれば、夫の勤務先の社会保険の扶養に入ることができます。これは、健康保険料を自分で払わなくても夫の勤務先から保険証が発行されるということです。同時に国民年金の第3号被保険者となり年金保険料も免除されます」

 

つまり年収130万円以上になると、勤務状況にかかわらず、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払う必要が生じるのだ。

 

「パートの場合、健康保険は妻の勤め先の健康保険に加入し、年金は勤務先で厚生年金に加入するというケースがほとんどでしょう。個人事業主の場合、またパートでも規模の小さい個人事務所など社会保険のない事業所に勤務する場合は、健康保険は居住地域の国民健康保険に、年金は第1号被保険者として国民年金に加入することになります」

 

社会保険料は月々の支払い金額が収入の上昇分を上回って“損をしてしまう”ケースがある。これが「106万円の壁」「130万円の壁」といわれているものだ。確かに、年に130万円稼いだ場合、社会保険料が年間約20万円の負担増となり、年収129万円のときに比べ、手取り額が年に19万円近く下がってしまう。やはり、130万円以下に収入を抑えたほうがよいのだろうか?

 

そこで加藤さんに、50歳の妻が70歳までWEBライターやハンドメード雑貨販売などの個人事業主として働く場合で“社会保険の扶養内である年収129万円のときに比べ、いくら稼げば損しないのか”を試算してもらった。

 

「個人事業主として130万円以上稼ぐ場合は、第1号被保険者として国民年金と、国民健康保険に加入することになります。厚生年金に加入するパートのように年金額が増えるわけではないため、扶養を超えて働くなら、手取りが税や社会保険料の負担額を超える150万円以上稼ぐのを目標にしてください」

 

所得が少ない場合は扶養内で働くほうが安心かもしれないが、個人事業主ならではの扶養から外れるメリットもあるという。

 

「今回の試算では課税所得=収入としています。実際の所得税は、収入から必要経費を引いた課税所得に掛けられるため、経費を利用して上手に節税すれば、試算より早い段階で手取りはプラスになるはずです。さらに第3被保険者だったときには入れなかった月400円の上乗せで年金の受取額を増やせる『付加年金』に入れる、個人型確定拠出年金『iDeCo』の上限掛け金が月2.3万円から6.8万円に増えるなどのメリットもあります」

 

最後に加藤さんが、今後の主婦の働き方について助言をくれた。

 

「おおむね152万円以上稼げば目先の収入が増え、家計にゆとりが生じますし、もし夫がリストラされても、自分で社会保険料を払っていれば、夫を自分の扶養に入れることができます。自分で働いて稼げる状態であるということが、この先は何よりのリスクヘッジになるのです」

 

この春からは、主婦もバリバリ働くのがよさそうだ!

 

「女性自身」2021年3月9日号 掲載

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