画像を見る

「相続した実家が買い手も借り手もつかず空き家状態に」と、親の家をもてあます人が増えている。’18年、総務省の「住宅・土地統計調査」を見ても、空き家は過去最高の約7軒に1軒、これが’33年には約4軒に1軒が空き家になるというのだ。

 

資産になるとせっかく手に入れた不動産は、これから少子化が進むと、買い手や借り手がつかない家あまり状態になり、資産価値がなくなってしまう。

 

「今の70〜80代は、マイホームを手に入れるために働いてきた世代で、子どもに家を遺したいと思う人も多いのですが、実際に相続してみると、それぞれ家庭の事情があって住まないので空き家になってしまったというケースも少なくないのです。空き家を放置しますと、維持費がかかるうえ、さらに、売却できないといった悪循環に陥ります。“負”動産を背負わないように、早めに対策を講じる必要があります」

 

相続・不動産コンサルタントの藤戸康雄さんはそう話す。相続する前に、実家がどういう不動産なのか、親が元気なうちに知っておくことが肝心。

 

「特に、実家を相続したら、父だと思っていた名義が祖父のままだったことがわかるなど、話がややこしくなる場合があります。名義が祖父のままですと、祖父の相続人としてお父さんの兄弟姉妹などに実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付して遺産分割協議書を作成する必要が出てきます。人数が多いほど手間と費用がかかるので、実家のある自治体の法務局で登記簿謄本を入手して、名義人を確認しておきましょう」(藤戸さん・以下同)

 

気をつけたいのは、親が認知症になったら相続の対策が一切できなくなるということ。

 

「親が認知症になり、実家を売却した費用で高齢者施設に入ってもらいたいと思っても、家族は手続きができませんので親が亡くなるまで家は売れません。元気なうちに介護の問題をふまえて家の処分の方法を相談しておきましょう」

【関連画像】

関連カテゴリー: