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「長年、家計相談を受ける中で、思うようにお金を貯められなくなったという50代が増えている」というのは、ファイナンシャル・プランナーの深田晶恵さん。

 

「税金や社会保険料がアップしているので、手取り収入は年々減少の一途をたどっています。さらに、長引く超低金利により、銀行にお金を預けても利息でお金を増やすことができなくなっています。そこにきて結婚、子どもを産む年齢が遅くなってきているので、60代になってもまだローンの返済が終わらない、という人が意外に多いのです」(深田さん・以下同)

 

高年齢者雇用安定法が改正された’13年以降は、会社員は60歳を過ぎても働くのが当たり前になってきたが、その実情はあまり認知されていないことも。

 

「60歳以降、再雇用で働く男性は増えていますが、妻の側は、収入が大幅にダウンするとは思っていないケースも多く見られます。中には現役時代と同じ給与水準だと勘違いしており、振り込まれた給料の額があまりにも少ないので、あわててしまったという話も。会社員である夫の定年後、収入が激減することを知らないで、現役世代と同じ生活を続けていると、老後破綻に陥ってしまいます」

 

夫が死んだ後、妻の“おひとりさま”の生活が始まったとき。妻に収入がなければ、生活は瞬く間に苦しくなることが予想される。まずは、夫の死後、受け取れる年金の金額を把握しておこう。

 

「妻が受け取れる遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の4分の3です。たとえば、夫の年金が17万円、このうち老齢厚生年金が月10万円だとすると7万5,000円。それに妻自身の老齢基礎年金6万5,000円がプラスされますので、トータルで1カ月14万円になります。中には、遺族年金は夫の年金全額の4分の3と勘違いされている人がいて、夫が17万円受け取っていたとしたら、約12万7,000円が、自分の年金にプラスされると思われるのですが、それは間違い。夫の厚生年金の額を調べて、その金額から計算してみましょう」

 

とはいえ、すでに支出を抑えるのはもう限界、という人もいるだろう。そういう人にぜひ知っておいてもらいたいのが、高齢期にかかる「医療費」を少なくする諸制度だ。病気で入院することは誰にでもある。そんなときのために、健康保険の高額療養費制度を忘れずに。

 

「高額療養費制度では所得区分に応じた限度額があり、超過分は後日払い戻されます。たとえば、大腸がんの手術で3週間入院して、医療費(10割分)が100万円かかった場合。窓口負担が3割で30万円支払ったとすると、計算式にあてはめて差額の21万円が高額療養費として払い戻されます。ただし、原則として申請することでお金が戻ってくる制度です。払いすぎた医療費や介護費も戻ってくる制度もあるので、面倒を思わずに必ず申請しましょう」

 

病気や介護にかかる費用を軽減してくれるのは「高額療養費制度」のほかにもまだある。

 

たとえば「高額介護サービス費」。公的介護保険で介護サービスを使い、1カ月の自己負担の合計額が一定の限度額を超えた場合、申請すると超えた額が払い戻されるという制度だ。

 

また、介護費と医療費の負担をさらに軽減する「高額医療・高額介護合算制度」という仕組みもある。仮に年金収入が年80万円以下の妻(70歳以上)が介護サービスと医療費で、40万円の負担があったとすると、所得区分に応じた支払い限度額が年19万円になり、21万円が払い戻されるのだ。

 

「これらは高額療養費制度と同じく、原則として申請しないとお金は戻ってきません。仕組みを知って市区町村の役所の担当部署に必ず申請しましょう」

 

“おひとりさま”の生活防衛手段は、医療・介護負担の軽減だけではなく、実は日常生活の中にもある。

 

たとえば、障子の張り替えや電球の交換、植え込みの手入れなどのちょっとした作業は、地域の「シルバー人材センター」に頼むと、1回数百円程度でやってもらえる。

 

反対に「自分でできること」を、登録しておくことで小遣い稼ぎにもなる。全国の各市町村で行われている「シニアボランティアポイント制度」は、65歳以上の人がボランティアとして登録し、自治体の認定した活動を行うことで、ポイントが貯まり、手続きをすると、集めたポイント数に応じて金額が振り込まれるというシステム。

 

「地域でシニア同士のつながりができるので、孤立を防ぐことにも一役買っています」

 

ほかにも運転免許証を自主返納すると、地域の商店で得点ポイントが使える自治体もあるので、地元の警察のホームページでチェックしてみて。

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