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「2人目の子供が大学を卒業して就職したタイミングで、私のほうから離婚を切り出しました。とくにお互いが憎み合っているわけではありませんでしたが、これからあと数十年、どちらかが死ぬまで一緒にいるのかと考えると、毎日がストレスで……」 こう語るのは、結婚26年目で離婚した、当時50代の専業主婦A子さん(夫は会社員)。

 

近年、A子さんのように婚姻期間20年以上の夫婦が離婚する、いわゆる“熟年離婚”が増加している。

 

厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、日本の離婚件数は、2002年をピークに年々減少。その一方で、離婚全体の中で、“熟年離婚”が占める割合は、2013年までほぼ15~16%を推移していたが、その後ジワジワと上昇。2020年には20%超となり、過去最高を更新。

 

いまや離婚する夫婦のうち、5分の1が熟年離婚という時代。そしてその約7割が、妻からの申し出だといわれている――。

 

「熟年離婚は20代、30代の離婚と違い、その後の生活設計を具体的に考えたうえで、いちばんよい条件で離婚することがとても大事です。

 

とくに50代、60代の専業主婦の場合、あと20年、30年後も生きていることを考え、財産分与、年金分割、慰謝料などのお金の問題について、事前にしっかり把握したうえで考えるべきです」

 

このようにアドバイスしてくれたのは、年間900件以上、累計で6千件以上の離婚相談の実績を誇る、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の離婚部門リーダー・早瀨智洋弁護士。

 

離婚後、自分の生活費や住居を確保できるか。離婚を急ぐあまり、これらのことを調べもせずに離婚をしてしまうと、その後の生活が苦しくなる可能性が大いにある。 冒頭のA子さんも、大きなトラブルもなく熟年離婚したと思っていたが、その後したたかな夫にだまされていたことを知って、後悔していると、当時を振り返る。

 

「離婚しても不動産や預貯金などの共有財産(後述)が半分入るから、生活は当分の間は困らないと安易に考えていました。だから財産分与については夫任せ。離婚協議書も作成してもらい、サインしました。夫からは、“今ある共有財産はこれだけ。でも、多めにあげる”と言われ、逆に申し訳ないなと思ったぐらいでした」

 

ところが、離婚後しばらくたってから、夫の親しい関係者から、“彼は家族に内緒で隠し口座を持っていたんだよ”と聞かされ、A子さんは憤慨したという。

 

「この件を弁護士に相談したところ、さらに夫の退職金も財産分与の対象となることを初めて知って、愕然としました。 結局、1千万円ぐらいもらい損ねていたことがわかりました。最初から共有財産の試算をすべて夫に任せ、私が疑いもせずに離婚協議書にサインしてしまったことを悔やんでいます」

 

離婚する場合、婚姻期間中に築いた夫婦の財産(預貯金、不動産、株、保険、退職金、自動車など)は、“共有財産”となり、名義にかかわりなく原則2分の1の割合に分けられるのが財産分与である。

 

この財産分与と並び、離婚後の生活を経済的に安定させるために重要なのが年金分割だ。

 

「夫が会社員や公務員の場合、婚姻期間中に払い込んだ厚生年金の年金保険料を最大で50%受け取れる制度です。年金分割をすると、自身が年金を受け取る際に厚生年金が受け取れるようになりますので、老後の生活が安定することになります。

 

年金分割は厚生年金の部分のみが対象の制度ですが、じつは企業年金の部分も、共有財産として財産分与の対象になりえます。

 

企業年金(確定拠出年金、確定給付企業年金など)は、会社によって制度が違いますが、婚姻期間に対応する金額が財産分与の対象となりえ、2分の1に相当する金額が財産分与に含められる可能性があります。これも事前に確認しておくべきです」(早瀨弁護士)

 

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