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文部科学省によると、’14年度の学習費の総額は、公立小学校で年間約32.2万円、中学校では約48.2万円にもなった。シングルマザーやリストラなどで、経済的に厳しい家庭にとっては重い負担だ。

 

しかし、お金がないからといって、ローンを組んだり、消費者金融に手を出すのはちょっと待った!自治体が、子どもの学用品などの費用を援助してくれる給付金「就学援助制度」があるのだ。制度に詳しい、千葉県生活と健康を守る会連合会の妹尾七重会長が言う。

 

「新学期に教育委員会から学校を通して、お知らせのプリントが配布されます。ところが世間体を気にして、受給できる資格があるのに申請しないで困っている人をよく見かけます。特に夫に反対されるケースが多いのですが、就学援助を受けることは恥ずかしいことではありません」

 

援助が受けられるのは、生活保護世帯や住民税非課税世帯、児童扶養手当の受給者が当てはまるが、「経済的な理由で学校への支払いが困難」と、自治体が判断した世帯は支援の対象になるというのだ。

 

「生活保護を受けていない世帯や住民税非課税世帯でなくても、自治体が『支払いが困難』と認めれば、受けられます。それを知らない人がとても多いのです」(妹尾さん)

 

そこで、「就学援助」を申請できるケースを紹介(千葉県流山市の例を参考に編集部で作成)。

 

【1】生活保護が停止または廃止になった

【2】住民税が非課税とされている

【3】住民税が減免の扱いを受けている

【4】個人事業税の減免の扱いを受けている

【5】固定資産税の減免の扱いを受けている

【6】国民年金の掛金が免除の扱いを受けている

【7】国民健康保険の保険料の減免等の扱いを受けている

【8】児童扶養手当の支給を受けている

【9】社会福祉協議会から生活福祉資金の貸し付けを受けている

【10】上記1〜9に該当しないが、経済的に児童・生徒が就学困難となる事情があるとき

【11】そのほかに特別な事情があるとき

 

上記の項目にひとつでもあてはまれば「就学援助」の申請が可能に。

 

「手続きは新年度が始まったときに限らず、援助が必要になったら、いつでも申請できます。届け出は自治体や教育委員会の窓口、子どもが通学する学校などで受け付けています。住んでいる地域によって認定基準は異なりますが、条件が当てはまる可能性がありますので、学校などに相談してみましょう」(妹尾さん)

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