「4月13日、自民党と日本維新の会は社会保障改革を巡る実務者協議で、“主婦年金”を縮小していく方向で一致しました。日本維新の会は第3号被保険者制度の廃止を公約に掲げてきましたから、見直しが一気に進むとみられます」(全国紙記者)
現行制度では、会社員など厚生年金の加入者(第2号被保険者)の扶養に入っている配偶者は保険料を負担せずに年金を受け取ることができる。“主婦年金”とも呼ばれる、この「第3号被保険者制度」を“縮小”するというのだ。
《子育てや介護のために離職した主婦の年金を、政府は剥ぎ取りにかかるのか……》
《子どもに障害があって働けないのに、年金まで減らされたら未来がない》
SNS上では、そんな怒りと不安の声が。
「もともと、第3号被保険者制度は、専業主婦でも自分名義の年金が受け取れるように、’80年代後半に導入された制度です。しかし、2000年ごろから共働き世帯が増えるなか、制度への風当たりが強くなってきました」(前出・全国紙記者)
気がかりなのは、どのように主婦年金が縮小されていくか、という点だ。
■すでに作成されていた“主婦年金縮小”の計画書
じつは、計画書ともいえる文書がある。年金制度を所管する厚生労働省が2002年に作成した「第3号被保険者制度の見直しに向けた4つの案」だ。
そこでは「夫婦間の年金権分割案」「負担調整案」「給付調整案」「第3号被保険者縮小案」が示されているが、「すでに2つは導入済み」と指摘するのは、年金問題に詳しい関東学院大学経済学部教授の島澤諭さんだ。
「まず『夫婦間の年金権分割案』です。すでに2007年から、離婚時の夫婦の合意に基づいて厚生年金の報酬比例部分を分割する“合意分割”が、2008年からは、離婚時に相手の同意がなくても分割される“3号分割”が導入されました」
この見直しは、離婚後の年金受給額が少なく、困窮しやすかった主婦にとってメリットがあるものだった。さらに、実施されたのが、「第3号被保険者縮小案」だ。
「これは、パートでも厚生年金に加入できるようにして、主婦年金の対象者そのものを減らしていこうという政策です。以前は、週30時間以上の勤務などが厚生年金への加入要件でしたが、2016年から従業員数501人以上の企業に限り週20時間以上勤務に。以降も、段階的に緩和されてきました」(島澤さん、以下同)
現在、月収8.8万円以上、勤務時間週20時間以上、勤務先の従業員数51人以上などが、厚生年金の加入要件となっている。こうした経緯もあり、2014年には932万人だった第3号被保険者は、2024年には641万人と急激に数を減らしてきた。
「今年10月には月収8.8万円という賃金要件が撤廃され、さらに企業規模も緩和されていく予定です。今後も“主婦年金”の人が減っていくことは間違いありません」
ただ、厚生年金に加入した場合、社会保険料の負担は発生するものの、1階部分にあたる基礎年金に加え、2階部分にあたる報酬比例部分を受け取ることができるようになる。一時的に手取りは減るものの、将来的に受給額が増えるメリットはある。
