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訪問介護で自宅に来てくれたヘルパーさんに“保険内ではできないこと”まで注文してしまう人がいるが、その願いは、やがてかなえられるようになるかもーー。

 

「仕事も親の介護も両方こなさなければならないという家族にとって、『混合介護』は非常に有意義なサービスです。介護保険を使ったサービスと保険外のものを両方うまく組み合わせることで、在宅介護の負担はかなり軽減できるからです」

 

こう語るのは、All About介護ガイドの介護アドバイザー・横井孝治さん。混合介護サービスとは「介護保険の範囲内(保険内)で受けられる、自己負担1〜2割のサービス」と「介護保険の範囲外(保険外)、全額自己負担のサービス」の、2つを併用して行う介護サービスのこと。

 

「『介護保険サービス』で受けられる身体介護と生活援助」と「全額自己負担『保険外サービス』」の主な内容(訪問介護)は次のとおり。

 

【「介護保険サービス」で受けられる身体介護と生活援助】

 

〈身体介護〉
□排せつ、食事、清拭・入浴の介助
□就寝・起床、更衣の介助
□身体整容、洗面
□体位変換
□通院、外出介助
□自立支援のための見守り援助
□専門的配慮をもって行う調理(流動食・糖尿食などの調理)

 

〈生活援助〉
□掃除、洗濯、ベッドメーク
□衣類の整理・被服の補修
□一般的な調理・配下膳
□買い物・薬の受け取り

 

※訪問介護(保険内サービス)の特徴は、“要介護者本人だけを対象としたサービスである”ということ。そのため、同居家族の分の食事を作ったり、介護者以外の部屋の掃除をしたりすることは保険内ではできない

 

【全額自己負担「保険外サービス」】

 

□同居する家族の分の調理、洗濯、買い物
□利用者本人が使用する居室以外の掃除
□庭の草むしりや花木の水やり
□ペットの散歩や世話
□家具の移動、電気器具の付け替え、修理
□窓拭きや大掃除
□配食サービスなど

 

厚生労働省は、「混合介護」の拡大に向け、現在“新ルール”を作成中で、今夏をメドに明確な方針をまとめて全国の自治体に通知する予定だ。

 

これにより、訪問介護で身体介護(排せつ、食事、清拭・入浴の介助など)のサービスを受けた後に、保険外サービスで家事援助(同居する家族の分の調理、洗濯、掃除、買い物など)が、そのまま続けて受けられるようになる。介護生活になるまで、利用者が一家の家事を担っていた家庭にとっては、非常にありがたいサービスと言える。

 

そして新ルールの“目玉”は、通所介護における保険外サービスだ。

 

「これまでのデイサービスででは、事業所に滞在中は、個人的な用事で利用者が外出することはできませんでした。しかし新ルールでは、保険外サービスを利用し、スタッフが同行し“○○に行きたい”といった要望に応えられるようになる予定。こういった個別のサービスの提供で、さらに利便性をよくしようという考え方です」(厚生労働省老健局)

 

通所介護で、すでに先行している例として“お泊まりデイサービス”がある。

 

「デイサービスまでは介護保険の範疇ですが、お泊まりになると、その分は自己負担になります。それでも施設には介護スタッフがいるので、家族も安心して休みを取れるわけです」(横井さん)

 

これまでも、混合介護サービスは行われていたが、自治体によっては、運用について明確なルールがなく、「曖昧でわかりにくい」と現場を混乱させることが多かった。介護事業者もその煩雑さから、あまり積極的ではなかったという。

 

「保険外サービスにはさまざまな制限があるからです。たとえば、訪問介護で同じスタッフが同時に両サービスを提供できない。それぞれ時間を分けてスタッフは別にしなければならない。あるいは、保険内から保険外のサービスに移るときに、スタッフはエプロンや名札を付け替える必要があるなど、自治体によってルールもバラバラ。非効率的でもありました」(前出・老健局)

 

介護保険は、調理、洗濯といった家事などのサービスは利用者本人だけが対象だ。訪問介護でスタッフが掃除できるのは利用者本人の部屋のみ。「ついでに家族の部屋も掃除してもらいたい」と思っても、保険内ではできないことになっている。

 

ところが、新しい保険外サービスでは、追加料金で「同居する家族の分の調理、洗濯、買い物」から「ペットの散歩や世話」などの “家事代行”の願いに応えてくれるという。

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