■かかりつけ医に紹介状を書いてもらう
【ワザ2】“いきなり大病院”は避ける
大きな病院のほうが安心だからなどという理由から、初診から大病院を受診すると、これが医療費の大幅な増加を招く。
「診療所などからの紹介状なしで、ベッド数200床以上の病院を受診する場合、初診料とは別に『選定療養費』という特別料金がかかります。初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません」
ちなみに、この特別料金は健康保険適用外であるため、全額自己負担に。だが、この特別料金がかからないで済む方法がある。
「かかりつけ医に紹介状を書いてもらうのです。詳しい検査や高度な医療が必要なときは、かかりつけ医が大病院や専門医を紹介してくれます。紹介状を書いてもらうには、『診療情報提供料』と呼ばれる料金が2,500円(3割負担の場合、750円)かかりますが、この紹介状があれば大病院を受診する際に上乗せされる特別料金はかからないため、かなりの節約となります」
【ワザ3】緊急時以外の時間外受診はやめる
「診療時間外に医療機関を受診すると、原則として通常の診療費用に加え、時間外加算が適用となり医療費が割り増しされます。時間外加算は『時間外』『休日』『深夜』の3種類。初診、再診によって加算額は異なります」
たとえば、「時間外」(平日6時〜8時、18時〜22時。土曜日6時〜8時、12時〜22時)では、初診が850円(3割負担の場合、260円)。再診が650円(同200円)。「休日」(日曜、祝日、年末年始)は、初診が2,500円(3割負担の場合、750円)、再診が1,900円(同570円)。
「深夜」(22時〜6時)は、初診が4,800円(3割負担の場合、1,440円)、再診が4,200円(同1,260円)も加算される。
「緊急時でなければ、できる限り診療時間内に受診しましょう」
【ワザ4】「限度額適用認定証」を事前申請
健康保険で医療費が3割負担になっても、手術や入院ともなると自己負担額は高額となる。このようなとき、経済的に大きな助けとなるのが「高額療養費制度」だ。
「この制度は1カ月に支払う自己負担額の上限を設け、一定の金額(自己負担限度額)を超えると、その超えた分が後から払い戻されるというもの。1カ月の限度額は年齢や所得によって異なります」
たとえば、69歳以下で年収約370万〜約770万円の人の限度額は、「8万100円+(医療費−26万7,000円)×1%」。仮に1カ月の医療費が100万円だった場合の自己負担限度額は、8万7,430円。3割負担で30万円かかることを考えると、かなりの節約となる。
ただし、一時的とはいえ、高額な費用を立て替えるのは負担が大きい。そこで、自己負担限度額を超える分を支払い時に立て替えなくても済む方法がある。それが「限度額適用認定証」だ。
「まとまった医療費を用意できない場合などを想定し、あらかじめ入手しておくと助かるのが、『限度額適用認定証』です。これはその人の所得水準を証明するもので、医療費の支払い時に健康保険証とともに病院の窓口へ提示すれば、窓口での支払いが高額療養費制度の自己負担限度額までで済みます」
この認定証は、加入している公的医療保険(国民健康保険など)に申請すれば発行してもらえる。
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