コロナ禍で困窮したら?困ったら活用「申請したらもらえるお金」
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■コロナ禍で活用したいお金

 

これまで社会保険加入者に限られていた傷病手当金が、コロナ感染に限っては非正規労働者などにも拡大されている。ぜひ、自治体の窓口に相談しよう。

 

コロナによる減収で、家賃が払えなくなったら、住居確保給付金などを利用できる。

 

「離職や廃業した人が対象の制度ですが、コロナ禍での休業に伴い収入減となった人も対象です。コロナに特化した制度としては、上限20万円まで、無利子で融資が受けられる緊急小口資金などがあります」(小泉さん)

 

【給与が減って家賃が払えない(住居確保給付金)】変更アリ

もらえるお金:単身世帯5万3,700円、2人世帯6万4,000円など(東京都)
申請窓口:市区町村の自立相談支援窓口など

 

「離職や廃業した人を対象にした支援。コロナ禍の休業に伴う収入減となった人も、生活基盤である家を失うことがないように、家賃の一部を支援してくれます。支援期間は原則3カ月、最長9カ月まで。資産額や収入などの諸条件があります」(小泉さん)

 

【勤め先が倒産してしまった(失業給付)】

もらえるお金:賃金日額の約45〜80%
申請窓口:ハローワーク

 

「定年、倒産、契約期間の満了などで離職したのち、次の就職までの収入を確保するための制度。離職前の2年間で、12カ月以上の被保険者期間があって、再就職に意欲的な人は、賃金日額の約45〜80%×給付日数分の失業給付金を受け取れます」(小泉さん)

 

【コロナ禍でお金を借りたい(緊急小口資金・総合支援金特例)】期間限定

もらえるお金:上限20万円以内
申請窓口:居住地の社会福祉協議会(’22年3月まで)

 

「新型コロナの影響で収入が減少した場合、上限20万円以内が無利子で借りられるのが、緊急小口資金。総合支援金特例は失業や収入減で生活困難と判断されれば、単身者で月15万円以内、2人世帯で月20万円以内、最大3カ月分が無利子で借りられ、返済期間も10年と長期」(小泉さん)

 

【お金がなくて国民年金が払えない(国民年金の免除・納付猶予)】変更アリ

得になるお金:最大で国民年金保険料の全額
申請窓口:居住地の国民年金担当課

 

国民年金保険料の支払いを免除または納付猶予してもらえる制度。「既存の制度で、かなり年収の減り方が大きくないと認められませんでしたが、コロナ禍によって、臨時措置として、簡易な手続きでも申請が可能に。また、免除ではなく納付猶予も申請できます」(小泉さん)

 

【コロナなど病気やけがで会社を休んだ(傷病手当金)】変更アリ

もらえるお金:給料の約3分の2
申請窓口:健康保険組合窓口など

 

会社の健康保険加入者は、仕事を休んだ4日目以降から通算して1年6カ月、給料の約3分の2が支給されます。新型コロナで「陽性」と判定され入院したり、自覚症状があって療養している人も対象。「国保の人も、コロナに限り、自治体によって支給を受けられるケースも」(小泉さん)

 

【アルバイトやパートのシフトが入らない(休業補償・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)】変更アリ

もらえるお金:給料の80%(休業支援金の日額上限は1万1,000円)
申請窓口:ハローワークや厚労省窓口

 

「会社都合で休業させる場合、事業主が労働者に給料の60%を保証します。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による営業時間短縮などに協力する施設の労働者の場合、正社員でなくても一部、補償を受けられます。賃金の80%、日額上限は1万1,000円です」(小泉さん)

 

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