(写真:PIXTA) 画像を見る

先週、『女性自身』2月1日発売号で特集した“年金世代が貰えるお金”。

 

今年1月から始まった、10万円が支給される「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について紹介したところ、読者からもっと詳しく知りたいという声が届いた。そこで誰が、どうすれば貰えるのかを徹底解説。 10万円の給付の対象となるのは2つのタイプの世帯だ。まず「〈1〉’21年度の住民税が非課税」の世帯。

 

「住民税は前年の収入や家族構成などによって決まります。この場合は’20年の収入が非課税水準だった世帯が該当します」(税理士の土屋裕昭さん)

 

同じ世帯に1人でも住民税を払っている人がいる場合は貰えない。〈1〉に該当する世帯には市区町村から「確認書」が届くので、それを返送すれば、申請が完了する。

 

次に「〈2〉’21年1月以降にコロナの影響で収入が住民税非課税相当になった『家計急変世帯』」だ。

 

「こちらは自ら申請しなければなりません。’21年1月以降に、コロナの影響で収入が減り、家族それぞれの月収を12倍した金額が、全員左の表の金額を下回る月があると給付対象に」(土屋さん)

 

たとえば、都内など「1級地」に住んでいて妻のみが扶養に入っている場合、夫の基準年収が〈B〉156万円以下であれば、住民税非課税相当の「家計急変世帯」に該当する(図参照)。

 

ただし、扶養されている妻などに一定の収入があって、単身者の住民税課税水準(この場合〈A〉の100万円)を超えていたら、該当しなくなるので注意が必要だ。住民税非課税の水準は、自治体によって異なるので、正確な金額は自治体のホームページなどで確認してほしい。また、収入の減少がコロナの影響によるものであることも前提となっている。

 

「もし、自分の世帯が該当すると思ったら、住所のある自治体の役所に問い合わせましょう。もちろん、該当するか自信がない場合でも聞いてみていい。面倒くさがらず確認しましょう」(土屋さん)

 

次ページ >家計急変世帯の見分け方

【関連画像】

関連カテゴリー: