■意外と知られていない道路交通法の自転車利用ルール7
【1】酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金等。自転車は軽車両のため、車と同様に飲酒運転は禁止。飲んだら乗らずに押して歩けば、歩行者として扱われる
【2】スマホ操作をしながらの片手運転
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。通話や、画面を注視するなどの「ながら運転」は事故を起こした場合、重大な過失と判断される可能性も
【3】傘さし運転
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。視界が悪くなるため、固定器具を使用しての傘さしも多くの都道府県の規則で禁止。レインコート着用を
【4】イヤホン、ヘッドホンの着用
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえる状態を確保しなくてはならない。片耳でも注意を受ける可能性がある
【5】歩行者に対し、むやみにベルを鳴らす
2万円以下の罰金または科料。ベルを鳴らして歩行者に進路を譲らせるのは違反。ベルはあくまでも危険を察したときや、やむをえない状況で使用する
【6】歩道を通行する際、車道から遠い側を走る
2万円以下の罰金または科料。歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、自転車の進行が歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない
【7】2台以上で並進
2万円以下の罰金または科料。進行方向への意識が弱まってしまうため、道路標識で認められている場合を除き、ほかの自転車と並んで走るのは禁止
「道交法違反で自損事故を起こしてケガした場合、保険金が貰えなくなる可能性があります。とくに飲酒運転やスマホを操作しながらの事故でのケガは、事故態様やケガの部位などから重大な過失によるものと判断されると、保険金は支払われません」(長井弁護士)
交通違反の取り締まりや規制が強化されるのは、死亡事故やケガを減らすために必要なこと。事故を起こさないに越したことはないので、まずはヘルメットの着用を含めた自転車の交通ルールを面倒がらずに守る。それが自分の命と生活を守ることにつながるのだ。