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被相続人(亡くなった人)の財産を、配偶者(夫や妻)や子どもなど遺された家族に引き継ぐ相続。引き継ぐ財産には、住宅や現金など“プラスの財産”だけでなく、カードローンや金融機関からの借り入れを含めた“マイナスの財産”も含まれる。仮に、亡くなった人に多額の借金があった場合は、プラスの財産も含めて相続対象の財産をすべて放棄する『相続放棄』という手段を取ることもできる。

 

近年、相続放棄を選ぶ人の数は増えている。司法統計年報によると、全国の家庭裁判所で受理された相続放棄の件数は、’22年に約26万件。’95年の約4.2倍で、過去最高となっているのだ。相続に詳しい山本宏税理士事務所代表の山本宏さんは次のように解説する。

 

「相続放棄は“自分が相続人であることを知ったとき”から原則3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。戸籍謄本など必要書類の収集、相続放棄申述書の作成をして提出します。

 

一度手続きをすると取り消しはできないため、正しく理解したうえで手続きを行う必要があります。書類に不備があると申述が認められないケースもあるので、司法書士などの専門家に依頼すると、戸籍謄本の収集や書類の作成を代行してくれます」

 

同時に、ちょっとした行動が“相続の承認”とみなされることもあるため、注意が必要だ。

 

「葬儀費用を亡くなった人のお金で支払ってしまうなどの行為によって、亡くなった人の権利・義務のすべてを受け継ぐ『単純承認』の意思表示をしたということになると、相続放棄ができなくなってしまうのです」(山本さん)

 

ここでは山本さんに、相続放棄にまつわる失敗エピソードを教えてもらった――。

 

【光熱費を肩代わりしたら、「相続の意思あり」とみなされて】

 

「『死後の手続き』を早く進めて、楽になりたいと思うばかりに、86歳で亡くなった父に300万円の借金があるのを知らないで、父の携帯料金や電力料金(それぞれ約1万円)を先に父の口座から引き出したお金で支払ってしまい、借金まで背負ってしまった」と言うのはB子さん(60歳)。

 

故人の携帯料金、光熱費など公共料金を肩代わりして支払ったり、名義変更を行うと、相続を単純承認したとみなされることがあるのだ。

 

「ほかに、サブスクサービスも該当する可能性があります。極端な話、亡くなった後に、『実はお父さんにお金を貸していたから返してほしい』と、知人がひょっこり現れて、『生前、父がご迷惑おかけしてすみません』などと、お金を支払ってしまったら単純承認したことになってしまいます。

 

消費者金融などは『1万円でもいいから返してもらえますか』と交渉してくることもあります。それくらいならと支払ってしまい、相手が領収書を発行したら単純承認になります。そういうときは『熟慮期間中なので、まとまった段階でお知らせします』と相手に伝えましょう」(山本さん)

 

住民税の未払い金、滞納している社会保険料などを代わりに支払ってしまう行為も、相続する意思があるとみなされる恐れがある。負債を引き継ぎたくないという人は、気をつけたほうがよさそうだ。

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