【事例1】兄が生前分与された分は?
財産1千万円を持つ母と、A男とB子という子がいる家庭。母はA男の新居購入の足しに200万円を生前贈与し、財産の残額は800万円になった。その後、母が他界し、A男とB子は遺産の分け方を話し合うことに……。
A男「遺産800万円だから法定相続分の400万円ずつ分け合おう」
B子「何言ってんのよ! アンタは生前贈与の200万円を受け取ってるでしょ。その半分の100万円は私の相続分にプラスよ」と主張。
兄妹で骨肉の争いが始まった。
「じつは、相続争いの約8割は、『ふつうの家庭』で起きています」
こう話すのは、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太さんだ。
「2021年に起きた相続争いの調停・審判は1万3477件あり、うち遺産額1千万円以下は33%、5千万円以下は43.8%です。つまり相続争いの8割近くは遺産5千万円以下で起きているんです」
相続でもめるのは「財産が多い家ではなく、バランスが取れるだけの金銭がない、いわゆるふつうの家庭」だと言うのだ。
■生前贈与は遺産の前渡し遺産分割に加味される
さっそく、著書に『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』(ダイヤモンド社)がある橘先生に、冒頭の事例に関して解説してもらった。
《橘解説》生前贈与と特別受益
「多くの方が生前贈与と相続は関係ないと思っているかもしれませんが、間違いです。生前贈与は『遺産の前渡し』ですので、遺産分割する際は、それを加味して分け方を考えます。この前渡し分を『特別受益』と言い、遺産に持ち戻して計算することを『特別受益の持ち戻し』といいます。
母の遺産は生前贈与と合わせて合計1千万円ですので、すでに200万円生前贈与されているA男は、あと300万円を。B子は500万円を相続することになります」
このほかに「ふつうの家族」を襲う相続トラブルを教えてもらった。
【事例2】介護の分も相続したい
A子は長年、認知症の母と暮らして介護してきたが、結婚で故郷を離れた姉妹のB子、C子は遠距離を理由に介護に参加しなかった。母が他界し、遺産の分け方の話し合いを三姉妹で持ったとき、A子は言った。
「長年、お母さんの介護をしてきたのは私。遺産の半分は私がもらいたいわ」。長年の介護で疲れ切ったA子に妹たちは冷たかった。「それ法律違反でしょ? 三姉妹は3分の1ずつが当たり前でしょ」
《橘解説》法定相続分と寄与分
「遺産の分け方には2通りあり、1つは遺言書がある場合。遺言がなければ、相続人全員で話し合う『遺産分割協議』で決めます。相続できるのは民法で定められた『相続人』で、相続人同士が受け取る遺産の分け方は『法定相続分』として目安が決められています。
A子の母は父と死別していて、相続人は3人の娘しかいませんので、法定相続分は3分の1ずつとなります。
A子が遺産を多く受け取るためには『寄与分』(被相続人の財産の維持に特別に貢献した場合に認められる)制度を主張することはできます。しかし実際に寄与分は認められないことが多く、もし認められても、希望する金額に到底及ばない結果になることがほとんど。A子の『半分もらいたい』という主張は通らない可能性が高いでしょう」
