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もらえる年金を増やすために、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できる会社で働きたいと思う人も増えている。そんな人に朗報なのが、社会保険の加入条件のハードルが下がること。現在、社会保険に加入できる人は、週20時間以上働き、月額の賃金が8万8,000円以上あり、1年以上の勤務が見込めること。同時に勤め先の規模も条件になるが、これが段階的に引き下げられる。

 

■「社会保険加入の条件」の変遷

 

【’16年10月〜】

・労働時間が週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・勤務期間1年以上見込み
・学生は適用除外
・従業員501人以上の企業

 

【’22年10月〜】

・労働時間が週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・勤務期間1年以上見込み
・学生は適用除外
・従業員100人超の企業

 

【’24年10月〜】

・労働時間が週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・勤務期間1年以上見込み
・学生は適用除外
・従業員50人超の企業

 

「アルバイトの募集には、時給や勤務時間などの条件が記載されていますが、週20時間以上働きたいと思ったら、その会社の規模を確認しておくことが大切です」

 

そう話すのは、社会保険労務士でファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さん。社会保険に加入すると、将来の年金額が増えるだけでなく、病気やケガをして休んだときに保障が受けられるメリットもある。

 

「国民年金は60歳まで加入でき、月々の保険料は月1万6,540円(’20年度)ですが、厚生年金に加入すると会社が半分を支払うので、本人負担が少なくなります。たとえば、月8万8,000円で働いた人の年金の負担額は月8,052円になり、10年働くと65歳から年5万7,900円の老齢厚生年金が一生涯もらえます。会社の健康保険にも加入するので、病気になった際に傷病手当金など社会保障が手厚くなります」

 

一方で注意したい点も。それが年収の“壁”だ。年収100万円を超えると、住んでいる自治体によっては住民税がかかることがある。年収103万円を超えると所得税を支払うことになるので、そのぶん手取りが少なくなる。続いて従業員数が501人以上の企業で働く場合は年収106万円以上、500人以下の企業では年収130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身の勤め先の社会保険に加入する。

 

「妻の月々の給料から厚生年金と健康保険の保険料が天引きされるので、夫の扶養の範囲内にいたほうが社会保障と税金の負担が少なく済むケースもあります。その次の壁は確定申告のときに使える配偶者特別控除が妻の年収ごとに設けられて、年収201万円を超えると控除が適用されなくなります」

 

専業主婦だった人がいきなりフルタイムで働くのは大変だ。体調を崩すことも懸念されるので、働き方については夫婦でよく話し合っておこう。

 

「女性自身」2020年10月20日号 掲載

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