「今回、政府が始める新たな助成金制度は、老後に備えた保障を厚くできる厚生年金に加入するきっかけとなるかもしれません。とくに、これまで“働きたいけど社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)がかかるから労働時間を抑えてきた”という人にとっては、働く時間や収入を増やして、将来の年金受給額も増やせるチャンスだといえるでしょう」
このように語るのは、年金制度に詳しい「よこはまライフプランニング」代表で、特定社会保険労務士の井内義典さんだ。
9月27日、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表した。一定の条件で、一定の年収をこえると、社会保険料などの負担が発生し、手取り額が減ってしまういわゆる「年収の壁」の問題。労働者不足が進むなか、年収の壁を理由に就業調整している人がいる現状を解消しようと、政府が対応策を講じたのだ。
それでは今回、政府が対応に乗り出した「106万円の壁」と「130万円の壁」のふたつの壁がどういうものか、そして政府の対応策をみていこう。
■「年収106万円の壁」を超えると助成金
まず、「年収106万円」の壁だが、下記の要件を満たしている人は、社会保険に加入しなくてはならない。
(1)従業員101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業
(2)賃金月額8万8千円(年収約106万円)以上
(3)週の所定労働時間が20時間以上
(4)雇用期間の見込みが2カ月超
(5)学生ではない
年収106万円を超えて社会保険に加入すると、保険料が発生するために手取り額が減少し、およそ年収125万円を超えるまでは、手取り額は回復しない。これが“働き控え”の原因のひとつと考えられている。
そこで政府は、労働者の収入を増額させることにより、新たに社会保険に加入しても、それまでと手取り額が減らないような対策を講じた事業者に対して、労働者1人あたり最長3年間、最大50万円の助成金を支給することにした。
単純に時給を上げたり、「社会保険適用促進手当」を出したり、週の所定労働時間を増やしたり、それらを組み合わせたり、収入の増額のさせ方は複数の選択肢が提示されている。
一方、年収が130万円以上の場合、社会保険の扶養から外れ、一定の勤務時間等により、自分で社会保険に加入しなければならない(130万円の壁)。
こちらは、一時的な増収であれば、連続2年までは扶養に留まれるという措置で対応するという。ただし、事業主が一時的な増収と証明し、扶養している配偶者が加入している健康保険組合などが認める必要がある。