「いまは2人分の年金があるけど、母1人になったら大丈夫かしら?」
子ども世代は心配するが、意外にも母は「遺族年金があるから大丈夫!」と胸を張る。そんな家庭が多いのではないだろうか。
「遺族年金は『4分の3』という数字だけが独り歩きし、『夫の年金の4分の3』と思う人もいるようですが、それは大きな誤解です」
そう指摘するのは社会保険労務士の桶谷浩さん。正しく把握しておかないと、老後資金の設計が根底から崩れることもあるという。
「4分の3」は間違いなのか。
「数字は正しいのですが、計算の基になるのは夫の年金支給額全体ではなく、夫の厚生年金部分です」(桶谷さん、以下同)
会社員だった夫は老後、国民年金に当たる基礎年金と厚生年金を受け取る。遺族厚生年金は生前の夫の厚生年金をもとに算出され、基礎年金は含まないのだ。
「妻自身に厚生年金がある場合、そのぶん遺族年金から引かれます。共働き夫婦などには4分の3ではない計算方法が適用されることも」
遺族厚生年金の仕組みを理解するため、3つのケースを考えよう。
【ケース1】父が会社員だった場合(母にも会社員経験5年あり)
いまは専業主婦でも、若いころ会社員経験があったという母が多いだろう。一般的な収入を基に試算した。
2人暮らしの間はそれぞれに厚生年金と基礎年金があり、年金は2人分で月約24万8千円だ。
「家計調査(2024年)では高齢無職夫婦の生活費(税金等除く)は月約25万7千円です。夫婦が元気なうちは、多少の貯蓄があれば安心でしょう」
だが、1人になったら……?
「母が先に亡くなると、父自身の年金が月約17万2千円あります。同じ家計調査の高齢単身世帯の生活費は月約15万円ですから、経済的な不安はないでしょう。逆に、父が先に亡くなった場合は遺族厚生年金がポイントになります」
遺族厚生年金は、父の厚生年金の4分の3から母自身の厚生年金を引いて算出する。ケース(1)では、月約7万円だ。これを含めて父の死後、母が受け取るのは月約14万6千円。2人暮らしのころより月約10万2千円減ることに。
「母1人の生活費としては大丈夫ですが、介護費用を考えると……」
生命保険文化センターによると、平均的な介護費用は在宅で月5万3千円、施設で月13万8千円だ。
「特別養護老人ホーム(以下、特養)の入居費は捻出できそうですが、満室の場合も。有料老人ホームは特養より月5万~10万円は多くかかるので対策が必要です」
