「もし、あなたが自営業者やフリーランスとして働く夫を亡くした場合、夫が会社員の人ならもらえる『遺族厚生年金』がありません。平均寿命が男性より長い女性は、夫の死後に訪れる生活について、早めに考えておく必要があります」
そう話すのは、年金に詳しいファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。年金保険料を25年以上納めていた元会社員の夫が亡くなった場合、夫が受給していた老齢厚生年金の4分の3を妻は受け取ることができる。
「夫婦2人の国民年金(老齢基礎年金)は約13万円、夫の現役時の収入で決まる厚生年金の報酬比例部分が約9万円、合計約22万円を受給していた夫婦がいたとします。夫が亡くなった後でも、厚生年金の75%にあたる約6万8,000円が終身で受給可能。自分のぶんの国民年金とあわせ、月に13万円ほどの年金を受け取ることができる」(山中さん・以下同)
だが、これは厚生年金加入者だけの制度。自営業者やフリーランスなど、国民年金のみに加入している第1号被保険者にはこれに類する制度はない。
国民年金は満額でも月に約6万5,000円、夫婦あわせても13万円程度にすぎない。夫が亡くなった場合、年金額が半減すると思って備えたほうがいい。そこで、山中さんがおすすめの対策を教えてくれた。
【国民年金基金】
掛金の上限額(自営業者、年間):合計81万6,000円
加入年の上限:60歳まで(任意加入者は65歳まで可)
受け取れる時期:60歳以降
節税効果の例:年約24万円※
特徴:現在は予定利率1.5倍で運用されている。ライフプランに応じて、受給の種類を選ぶことができて、終身受給のものもある。保険料は所得控除の対象になり、所得税や住民税を節税できる。
【iDeCo(イデコ)】
掛金の上限額(自営業者、年間):合計81万6,000円
加入年の上限:60歳まで(2022年、年金被保険者については65歳まで引き上げ)
受け取れる時期:60歳以降
節税効果の例:年約24万円※/運用益非課税
特徴:金融商品を選んで、自分で運用する。国民年金基金よりも高い利率で運用できる可能性がある一方、元本割れのリスクも。受け取りは分割と一括で選べて、一括の場合、サラリーマンの退職金と同様に、税金が大きく優遇される「退職所得控除」の対象になる。
【小規模企業共済】
掛金の上限額(自営業者、年間):84万円
加入年の上限:働いている間はいつでも
受け取れる時期:原則廃業時
節税効果の例:年約24万円※
特徴:現在は予定利率1%で運用されている。自営業者のための「退職金制度」。途中解約しない限り、払い込んだ総額を下回ることはなく、受給権の差し押さえも禁止されている。保険料は所得控除の対象。受け取りは分割と一括どちらでも選べる。
【付加年金】
掛金の上限額(自営業者、年間):4,800円
加入年の上限:60歳まで
受け取れる時期:65歳以降
節税効果の例:年約1,500円※
特徴:国民年金保険料に月々400円を足して納めると、将来年金額が月々200円増える。仮に50歳から10年間払い続けると、年金額は2万4,000円増える。国民年金基金に加入していると、付加年金を払うことはできない。
※加入時の上限や受取金額は加入状況等により異なる場合がある。課税所得400万円で上限額まで加入した場合の所得控除による節税効果の例。
【事業の法人化】
メリット:個人事業主よりも煩雑な手続きが必要になるが、法人を設立して、そこに勤めているという形態をとれば、厚生年金に加入できる。また企業型確定拠出年金に加入した場合、掛金は損金として計上できるので、税制上のメリットも受けられる。
国民年金加入者のみが入れるのが「国民年金基金」だ。
「国民年金に上乗せされて、年金額を増額します。利回りは限定的ですが、亡くなるまで保障が続く、終身のものもあるのがメリット。もう少し増やしたいなら個人型確定拠出年金『iDeCo』です。運用の成果によって受取額が変動します。もし加入中に亡くなっても、積み立てた資産は家族に“継承”できる。掛金の上限額は2つ合わせて月6万8,000円です」(山中さん・以下同)
両方に加入したい場合、働いている夫と専業主婦の妻であれば、お得な組み合わせがある。
「iDeCoは『小規模企業共済等掛金控除』なので、契約者本人のみの控除ですが、国民年金基金は『社会保険料控除』。夫が妻の掛金を夫の所得から控除できます。よって、収入のある夫がiDeCo、妻が国民年金基金に加入するというのが、控除のメリットを最大限活用できる入り方です」
自営業者やフリーランスには退職金はないが、それに代わる制度として「小規模企業共済」がある。
「掛金は月1,000円から、500円単位で最大7万円。他の制度と違い、働いている間は何歳まででもかけ続けられ、年齢と関係なく、仕事を辞めたときに共済金を受け取れる」
iDeCoと小規模企業共済は、一時金で資産を受け取る場合、「退職所得控除」扱いにすることができる。控除額は勤続20年までは1年につき70万円というふうに増えていくのだが、この二つの制度では、加入期間を勤続年数と読み替えて控除計算できる。
「同じ年に両方を受け取ると、控除額を超えて課税される場合は、受け取る時期を一定期間開けたり、一括ではなく分割で受け取るなどの対策も検討しましょう」
毎月大きな掛金を払う余裕がない場合は、どうすれば?
「月400円で年金額が増やせる『付加年金』を検討しましょう。将来、払った期間分×200円がもらえるので、2年で元が取れます」
また、法人を設立するという方法もある。
「ややこしい手続きは増えますが、厚生年金に加入できることなど、メリットは大きい」
自営業者には定年がない。山中さんは働いている限り、繰り下げをして、もらえる年金額を少しでも増やすことを勧めている。
「わからないことがあれば、専門家を頼ってください。年金事務所なら年金について無料で相談できますし、資産運用も含めて包括的に相談したいのであれば、ファイナンシャルプランナーなどに」
「女性自身」2020年7月28日・8月4日合併号 掲載