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コロナ禍で、高齢者はデイサービスの利用を控えたり、ヘルパーさんの来訪を断ることを余儀なくされている。そんななか代わって親の介護を担うため、仕事を休んだり差し入れをしたりと金銭的負担が重くなった人も多いはず。

 

また介護にかかる費用は月額7.8万円(「生命保険に関わる全国実態調査・平成30年度調べ」)という試算もあるが、蓄えがなく無年金・低年金の親に代わって子どもが負担するケースも珍しくはない。

 

『届け出だけで もらえるお金』(プレジデント社)などの著書もあるファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんはこう言う。

 

「親の介護で負担が重くなっている人には、国や自治体などからもらえるお金や税控除もいろいろあります。親名義、本人名義で手続きをしますが申請・届け出主義なので教えてはくれません」

 

ということで井戸さんとともに主にどんな制度があるか利用方法や注意点を見てみよう。

 

■高額療養費

 

〈もらえる&得するお金〉医療費が規定額を超えた場合、お金が一部戻ってくる。年収により上限が異なる〈申請者〉親
〈届出先〉会社員は会社の健保を通じて、自営業者らは市区町村

 

「1カ月の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分の医療費が戻ってきます。意外と制度を知らず、取り戻していない人もいるようです。たとえば入院手術で100万円かかったとすると3割負担の場合約30万円を窓口で払いますが、70歳未満で一般的な年収(370万〜770万円)であれば約9万円が自己負担額の限度額で、30万円から9万円を引いて約21万円が戻ります」(井戸さん・以下同)

 

70歳以上は高齢者医療制度で自己負担の上限はさらに低くなる。高齢になると医療費の過度な心配はいらないということだ。

 

■高額医療・高額介護合算療養費

 

〈もらえる&得するお金〉医療費と介護費が規定額を超えた場合、お金が一部戻ってくる。年収により上限が異なる
〈申請者〉親
〈届出先〉市区町村

 

「同じ世帯に医療と介護を受ける人がいる場合、年間でこの合計額が一定額を超えた分は戻ってきます。両親2人分を合算できますが、夫婦とも後期高齢者医療制度といったように、同じ制度に加入していることが条件となります」

 

たとえば年収約370万〜770万円未満(年齢70歳以上)の場合、1年間の自己負担限度額は56万円となり、超えた分は戻ってくる。

 

■親を扶養している場合の所得税控除

 

〈もらえる&得するお金〉親を扶養している場合に節税可能。年収により額が異なる
〈申請者〉子
〈届出先〉税務署

 

「同居で介護をしている人はもちろん、別居でも介護や仕送りをしているなら親を扶養にすることで48万円が税控除に。たとえば年収500万円(所得税率10%なら)の人は、48万円に10%をかけて、4万8,000円戻ってきます」

 

「女性自身」2020年12月15日号 掲載

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