■65歳以上の多くが当てはまる「10万円給付」
「年金生活に入っている人が必ず確認したほうがいいのが、コロナ禍の経済対策として行われている『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金』です。住民税は前年の収入によって決まります。’21年度の住民税が非課税だった世帯と、コロナの影響で’21年の収入が住民税非課税水準だった世帯を対象に、1月から3月を目安に現金10万円が支給されるのです」(柏木さん)
対象となる住民税非課税世帯は、世帯主が65歳以上の世帯で35%、75歳以上で43%もいるのだ。
大都市圏の場合だと、妻を扶養している夫の年金額が約211万円以下の世帯などが該当する(この場合妻の年金額は155万円以下の必要がある)。
「’21年度の住民税が非課税だった世帯には自治体から通知が来ますが、必要書類を定められた期限内に提出しなければ支給されません。すでに申請を開始している自治体もありますので、見落とさないようにしましょう」(柏木さん)
マイナンバーカードを使って受け取れる“マイナポイント”も、馬鹿にならない金額だ。
「現在、マイナンバーカードをキャッシュレス決済にひも付けると、その決済サービスで使える5,000円相当のマイナポイントが付与されます。同様のキャンペーンは以前にも行われましたが、その際にポイントを受け取っていない人や、新たにカードを作った人が対象。
さらに6月ごろからは保険証および銀行口座にカードをひも付けると、それぞれ7,500円相当のマイナポイントが付与されます。総じて一人2万円が受け取れるんです」(丸山さん)
年金生活では、サラリーマン時代にあった年末調整がないため、社会保険や地震保険、生命保険の費用の所得控除も自分で行わなければならない。10万円を超えた医療費なども含め、確定申告することで所得税や住民税が安くなったり、戻ってくることがある。
「市販薬やのどあめなども、セルフメディケーション税制によって、年間1万2,000円を超えた購入費用が控除対象となります」(柏木さん)
このほかにも、年金額が少ない世帯を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」や、夫の年金受給時に妻が年下の場合にもらえる「加給年金」などの制度が用意されている。