漢方薬の購入代金も対象!確定申告でお金が戻ってくることリスト
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■よく使われる控除11選【前編】被災地への義援金も控除の対象に!

 

【病院にたくさん行った】医療費控除

 

年間で10万円を超えた分の医療費が所得控除される。また総所得金額等が200万円未満の人は、所得の5%を超えた医療費が控除対象に。保険診療の医療費だけでなく、自由診療の入れ歯やインプラント手術の費用、はりなどの施術の対価(疲れを癒すなど治療に関係ないものは含まれない)、医療機関までの公共交通機関を利用した通院費、緊急時のタクシー料金のほか、訪問看護、通所リハビリなどの一部介護費用なども医療費控除の対象。

 

【指定の市販薬を1万2,000円超購入した】セルフメディケーション税制

 

健康診断・予防接種・がん検診などを受けた人が、1年間に「スイッチOTC医薬品」などの対象医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合に、超えた分を所得控除することができる(上限8万8,000円)。確定申告する本人と生計を共にする家族や親族の分も含められる。令和3年分から対象となる医薬品が拡大。葛根湯など漢方薬やアセトアミノフェンを含む解熱剤の購入でも控除を受けることができる。

 

【義援金を送ったり寄付をした】寄附金控除寄附金控

 

国が指定する団体へ2,000円超の寄付をしたときに「寄附金控除」を受けられる。対象となる団体には国・地方公共団体、財務大臣指定の公益法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などがある。災害にあった自治体への義援金も対象。「年間の寄附金の合計額」か「その年の総所得金額等の40%」のどちらか低いほうから2,000円を引いた額が、所得控除される。

 

【生命保険料を払っている】生命保険料控除

 

控除を受ける人が支払う、生計が同じ家族の生命保険料は全額「生命保険料控除」の対象に。ただし契約した時期で適用範囲と限度額が異なるので確認を。’11年12月31日までに契約した「生命保険」「個人年金保険」は、それぞれ最高5万円(計10万円)。’12年1月1日以降の契約では「生命保険」「年金保険」「介護保険」がそれぞれ最高4万円、計12万円まで控除できる。

 

【台風やゲリラ豪雨で家が壊れたり、現金や家具が盗まれた】雑損控除

 

地震・台風・豪雨などの自然災害や、火事・盗難など自分に過失のない場合の損害は控除される。住宅、家財などの財産(別荘や30万円超えの貴金属、骨とう品は含まれない)は「損失額-(総所得金額等×10%)」か「災害関連の支出-5万円」の多いほうを控除できる。控除額が大きい場合、最大3年間繰り越すことも可能。所得や被害によってはより節税できる「災害減免法」が適用になる場合も。

 

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