漢方薬の購入代金も対象!確定申告でお金が戻ってくることリスト
画像を見る

 

■よく使われる控除11選【後編】肩代わりして払っている子供の年金も控除対象!

 

【配偶者と死別または離婚した】寡婦(夫)控除

 

配偶者が死亡したり離婚した場合などに受けられる。合計所得金額が500万円以下で、離婚・死別(生死不明含む)後に婚姻をしておらず、離婚の場合子ども以外の扶養親族がいるなどの条件に当てはまると、一律27万円の寡婦控除が受けられる。

 

【バリアフリーのリフォーム工事をした】バリアフリーリフォーム減税

 

バリアフリー改修工事をした場合に、年齢や工事内容などの諸条件を満たすと、改修工事の標準的な費用(最高200万円)の10%を所得から控除できる。

 

【家を買った】住宅ローン控除

 

一戸建て・マンションを購入し住宅ローンを組んだ人は最長13年間「住宅ローン控除」を受けることができる。所得が3,000万円以下で、床面積が40平方メートル以上であることなどの諸条件がある。

 

【5年以上住んでいるマイホームを売却したが、住宅ローンが残り損が出た】譲渡損失の繰越控除

 

売却価格がローンの残高を下回っていたときに、5年超マイホームとして使用したなど諸条件を満たすと「譲渡損失の繰越控除」の申告ができる。

 

【子どもの年金を支払っている】社会保険料控除

 

年金からの天引き以外に、自分や生計を一にする家族の社会保険料(年金や健康保険料など)を支払っている人は、全額を「社会保険料控除」として所得から控除できる。

 

【ふるさと納税をした】寄附金控除

 

年金受給者でも、ふるさと納税をすることはでき、寄附金額から2,000円を除いた額がその年の所得税と翌年の住民税から差し引かれる。ただし、ふるさと納税の実質的な負担額を2,000円にとどめることができるかどうかは年金収入による。

 

とはいえ、期限内に申告したほうが、申告忘れは防げそう。払いすぎた税金を取り戻して、心にも財布にもゆとりをつくろう。

【関連画像】

関連カテゴリー: