「主人が愛した山口県、私も本当に大好きです。この地域のためにこれから活動していきたい」
10月15日、安倍元首相(享年67)の地元山口県下関市で県民葬が執り行われ、喪主挨拶に立った昭恵夫人は冒頭のように述べた。
【解説】安倍元首相の公開資産の内訳
安倍元首相の公開資産は1億793万円。山口県内に宅地、畑、山林など複数の不動産、2475万円の定期預金やゴルフ会員権(6口)があり、相続人である昭恵夫人の動向と、遺産相続の行方にも注目が集まる。
「この場合、法定相続人は昭恵さんと安倍元首相の実母の2人。配偶者の法定相続分は3分の2、親は3分の1なので、昭恵さんは約7195万円を相続することになります」
こう話すのは、相続問題に詳しい税理士の山本宏氏だ。
では、夫妻の居住していた家はどうなるのだろう。東京・富ヶ谷にある推定20億円超ともいわれる豪邸だが、ここは安倍元首相の実母・洋子氏と実兄の名義となっている。
「こちらは安倍元首相名義でないので、相続できません。ずっと居住していれば引き続き住むことも可能ですが、今後、たとえば山口県などに昭恵さんが転居すると、法律的には戻る道は閉ざされてしまいます」(山本さん・以下同)
また、法定相続分があるとはいっても、土地や不動産などの資産を額面どおりに分けることは困難。多くの場合で、相続人同士での話し合いが必須となるのだ。
「近年、働き盛りの男性が急死し、相続でもめることが増えています」
では、私たちが当事者になった場合、どうしたら損をせずに夫の遺産を相続できるのだろうか。
まずは、3つのパターンに分けて、法定相続分を整理しよう。
安倍夫妻のように子どものいない夫婦は約4割に上る(2019年)が、子どもがいなかった場合だとーー。
〈1〉故人の親が健在→配偶者3分の2、父母が3分の1となる。
〈2〉親が亡くなり兄弟姉妹がいる→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となる。
〈3〉親、兄弟姉妹が他界し、子である甥・姪がいる→配偶者4分の3、甥・姪が4分の1となる。
しかし、これだけで簡単に話がまとまらない場合も。遺言書があると、そちらが優先されるからだ。
「たとえば、『(妻ではない)第三者に財産を譲る』というケースも。この場合、長年連れ添った配偶者は生活が脅かされてしまいます」