「障害年金と聞くと、どんな人が受給の対象だとイメージしますか? 難病や交通事故に遭って、重い障害を負った……というくらいの状態じゃなければもらえないと思われがち。ですが、さまざまな身近な病気も対象となるのです」
こう話すのは『障害年金の手続きから社会復帰まで』(秀和システム)などの著書もある、特定社会保険労務士の漆原香奈恵さんだ。漆原さんのもとへは受給希望者からの新規相談が舞い込む。
「最近多いのは精神疾患の方です。うつ病や、双極性障害、統合失調症をはじめ、大人の発達障害などさまざな精神疾患が該当します」(漆原さん・以下同)
そのほか、婦人科系の疾患やがん、糖尿病や透析、弱視など多くの疾患が対象となるといっていい。闘病が初診日から1年半以上続き、仕事を辞めたり休みがちになるなど、日常生活に支障があるなら、障害年金受給の対象となる可能性がある。
「最近では手術困難な子宮筋腫で受給が決定した方もいらっしゃいました。長く付き合っていく可能性のある疾患であれば受給資格に該当し、働いていてももらえる可能性が。ソーシャルワーカーさんや家族に勧められるなどで存在を知り、手続きを思い立つこともあるようです」
もらえる金額は次のとおり。