■年金・手当金の年額(令和4年度)
【1級】
〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)×1.25+[配偶者加給年金]
〈障害基礎年金〉:97万2250円(77万7800円×1.25+子の加算)
【2級】
〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)+[配偶者加給年金]
〈障害基礎年金〉: 77万7800円+子の加算
【3級】
〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)最低保証58万3400円
【障害手当金一時金として受給】
〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)×2 116万6800円に満たないときは116万6800円
※報酬比例の年金額は、年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算します
障害の程度により1・2・3級・障害手当金とあり、2級以上に該当すれば、老齢年金と同様に、障害年金も2階建てに。国民年金加入者や20歳未満の方は障害基礎年金が受け取れて、厚生年金や共済年金に加入していれば障害厚生年金も受給できる。
「国民年金加入の場合は、年度により金額は異なりますが、約80万円(令和4年度は77万7800円)。1級に認定されればここに25%上乗せされ97万2250円となります。さらにお子さんがいると人数に応じて金額が加算され、2級以上の障害厚生年金受給者の方は配偶者の加給年金もあります」
子どもがいる場合の加算額は、年額で、2人目までなら1人につき22万3800円、3人目以降は1人7万4600円だ。配偶者の加給年金は22万3800円となる。