“相続大増税時代”がやってくる。’23年度の税制改正大綱で、相続税・贈与税が大幅に変更され、親から相続する預金や家などにかかる税金が大幅増になるのだ。
「影響の大きいものでは、被相続人が存命のうちから財産を贈与することで、節税効果が見込める“生前贈与”の仕組みが大幅に変更されることになります。そのほかにも、空き家を放置していると、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性などもあります」
そう話すのは、相続に詳しい税理士の西口孟志さん。
増税回避のため、おのおのの変更点と節税ポイントを確認しよう。まず、生前贈与はどう変わるのか。
「正式には“暦年贈与”と呼ばれています。たとえば、10年前から毎年、子に財産を贈与していた被相続人が亡くなった場合、現行制度では亡くなる3年前までの贈与分に相続税が課せられます。しかし、来年1月からは“7年前”まで遡って課せられることに」
実際に計算すると……。
「1億円の預貯金を’13年から毎年100万円ずつ子ども1人に贈与していた被相続人が’23年に亡くなったとします。現行制度では1億円-(100万円×10年)+300万円(3年分)=9300万円に対して相続税がかかりますが、来年からは変わります。7年間遡ることに加えて、緩和措置として相続発生から4年~7年以内に行った生前贈与については、総額で100万円までは非課税に。つまり、1億円-(100万円×10年)+600万円(7年分の700万円-緩和措置の100万円)=9600万円に相続税がかかります」
税率は相続する額により異なるが、現行では子ども1人のみで相続する場合の相続税は、[9300万円-3600万円(基礎控除)]×税率30%-700万円(控除額)=1010万円。来年からは、[9600万円-3600万円(基礎控除)]×税率30%-700万円(控除額)=1100万円。つまり90万円の負担増になる計算だ。
ただし、次のような節税ポイントがあるという。
「まず、新制度が適用されるのは、’24年以降に贈与した財産に対してなので、贈与を’23年内にできる分だけ行うことで、その分は現行制度の3年分の課税で収めることができる場合があります」
つまり、’19年から暦年贈与を始めた被相続人が’28年に亡くなった場合、生前の’27年から7年遡った’21年分からの加算でなく’24年から4年分の加算になるのだ。
「もう1つは、孫に贈与する方法。生前贈与加算の対象となるのが、一般的に相続人となる配偶者や子なので、孫に贈与することで生前贈与加算の対象になりません」
一方で、減税方向に改正される税制も。それが“相続時精算課税制度”(以下、精算課税制度)だ。
「これまでの精算課税制度は、贈与額2500万円まで非課税になるものの、相続時に贈与額はすべて遺産額に加算されて相続税が計算される制度でした。控除枠もなく、メリットは感じられないものだったのです。しかし、来年から年110万円の控除が創設されます。こちらは相続時に遺産額に加算する必要はありません。死去7年以内の贈与の場合でも不要です。そのため、節税効果が期待できるようになります」