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被相続人(亡くなった人)の財産を、配偶者(夫や妻)や子どもなど遺された家族に引き継ぐ相続。引き継ぐ財産には、住宅や現金など“プラスの財産”だけでなく、カードローンや金融機関からの借り入れを含めた“マイナスの財産”も含まれる。仮に、亡くなった人に多額の借金があった場合は、プラスの財産も含めて相続対象の財産をすべて放棄する『相続放棄』という手段を取ることもできる。

 

近年、相続放棄を選ぶ人の数は増えている。司法統計年報によると、全国の家庭裁判所で受理された相続放棄の件数は、’22年に約26万件。’95年の約4.2倍で、過去最高となっているのだ。相続に詳しい山本宏税理士事務所代表の山本宏さんは次のように解説する。

 

「相続放棄は“自分が相続人であることを知ったとき”から原則3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。戸籍謄本など必要書類の収集、相続放棄申述書の作成をして提出します。

 

一度手続きをすると取り消しはできないため、正しく理解したうえで手続きを行う必要があります。書類に不備があると申述が認められないケースもあるので、司法書士などの専門家に依頼すると、戸籍謄本の収集や書類の作成を代行してくれます」

 

同時に、ちょっとした行動が“相続の承認”とみなされることもあるため、注意が必要だ。

 

「葬儀費用を亡くなった人のお金で支払ってしまうなどの行為によって、亡くなった人の権利・義務のすべてを受け継ぐ『単純承認』の意思表示をしたということになると、相続放棄ができなくなってしまうのです」(山本さん)

 

プラスとマイナス両方の資産を相続し、結果的に負債に苦しみ、自宅を手放す事態に追い込まれるケースもあるという。

 

【団信でローンを完済した自宅を結局売ることに】

 

都内に住むD子さん(58歳)は、63歳だった夫の死後、住宅ローンを団信の保険金で完済できたが、同時に個人事業主の夫に返済できないほどの借金が残った。

 

「働いて返済するといっても、どんなに仕事を掛け持ちしても、月20万円が限界。都心のマンションがD子さんの名義になったのはよかったのですが、借金も背負うことになってしまったのです」(山本さん)

 

金融機関と交渉して、返済期間を延ばしてもらい、毎月10万円を15年かけて返すことになった。自分が働くことで借金を完済しようと、最初はパートを掛け持ちしていたが、体調を崩してしまい、結局、自宅を売却せざるをえない状況に陥ってしまったという。

 

財産を引き継いだことを後悔することもあったD子さんだが、相続財産を一度承認すると、取り消すことはできない。

 

山本さんは、夫に隠れた借金や連帯保証人になっていないか、また事業を行っている場合は赤字に陥っていないか、妻は把握しておくことが大切だという。

 

「妻の側から借金の有無を聞く行為はハードルが高いと思います。たとえ妻が聞いたとしても、世の夫たちは『仕事は順調だよ』『借金は何もないから安心して』などと、曖昧にするケースが多いでしょう。また、日ごろなんでもクレジットカードで支払う癖がついている人は、カードローンで借金している可能性もあります。

 

知らない間にローンを組んでいないかどうか、夫宛ての郵便物などをこまめにチェックするしか方法はありません」

 

ふだんから夫とお金に関する話ができていれば、老後の生活設計についてなど相談しておきたい。それが難しい場合は“いざ”というときに“熟慮期間”の間に相続放棄を検討することも視野に入れておいたほうがよいかもしれない。

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