突然の病気やケガで介助が必要になって、働けなくなったら仕事も家事も滞り、家族の一大事。そんな危機を救うのが、障害年金。基本的なことから押さえておこう。
「自分や夫が大きなケガや、がんなどの病気にかかったとき、『収入が減ってしまう』と不安を抱く人は多いことでしょう。家のローンが残っていたり、子どもの学費が100万円単位でかかったり……。そんな出費が重なる50代でも、年間で100万円以上の『年金』を受け取ることが可能なんです」
こう話すのは、社会保険労務士の石田周平さん。年金っていまは、確か65歳以上にならないと支給されないんじゃ?
「ええ、年齢が高齢になって受け取る年金は『老齢年金』(『厚生年金』と『国民年金』がある)というんですが、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合には、『障害年金』というものがあって、20歳以上で条件に該当すれば受けられるんです」(石田さん・以下同)
障害年金とは仕事ができないなどの状態、つまり「介助が必要」になったなどの場合にもらえる年金。
「受け取る権利があるのに、障害年金という制度の名前が広まっていかないのは、仕組みが複雑で手続きが煩雑なうえに、年金事務所の窓口で受け入れられて初めて認められるという、『申請主義』の側面が根強いからです」
制度が複雑でも、多額の年金が受け取れるのが障害年金。いざというときのためにも仕組みを知っておいて損はない。
「病気やケガをして初めて診療を受けた日を『初診日』と呼びますが、その日に国民年金に加入しているのか、厚生年金に加入しているのかで、手続きする障害年金の種類が変わります。自営業や専業主婦は『障害基礎年金』、会社員などの方は『障害厚生年金』(1、2級は障害基礎年金も)を請求することになるんです」
障害年金を受け取るには、「3つの条件」があるという。
「1つ目は先述のとおり、初診日に『国民年金』か『厚生年金』のどちらかの年金に加入していること。2つ目は、初診日から『1年6カ月後』にあたる『障害認定日』に、障害の程度が1~3級(国民年金は1、2級)に該当すること」
障害年金の「初診日」は、その原因となった病気やケガについて初めて医師などの診療を受けた日を指す。
たとえば「うつ」の場合、「倦怠感」や「頭痛」などで受診したA内科で、その数年後にB心療内科を紹介され、B心療内科で「うつ」と診断されたとすると、初診日はA内科を受診した日になる。
「この初診日から起算して1年6カ月後が『障害認定日』になります(それ以前に症状が固定し、治療の効果がこれ以上、期待できない状態に至った場合は、その日が「障害認定日」となる)。初診日のカルテは障害年金を受給するうえで極めて重要ですが、病院の保存期間は5年です。初診日が5年以上前のものは証明が難しくなる恐れもあるので、注意が必要です」
この「障害認定日」の時点で1~3級に該当すれば、障害年金の受給対象となる。
「そして3つ目が、年金の納付要件を満たしていることです」
年金の納付要件とは次のとおり。
「『納付要件』は、納付期間が各年金の加入期間の3分の2を満たしていること、直近1年間に未納がないことのいずれかを満たしていればクリアできます。直近1年間に1回でも未納があると、さかのぼって支払っても要件外になってしまいます」
要件を満たしていても、非常に煩雑な申請の手続きが残っている。
障害年金の申請手続きには、診断書や病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本(抄本)、住民票に加え、受診状況等証明書などの提出が必要な場合もあるが、まずは年金事務所に相談するべきだという。
「診断書などの書類の多さや記入の難しさは、医師も間違えるほどです。年金事務所で必要書類の用紙を受け取り、やってみて難しければ、必要に応じて社会保険労務士(有料)などの専門家に依頼するのもいいでしょう」
そもそも障害年金を受け取るのは、なんらかの大きな傷病にかかった“ピンチ”のとき。「必要なときに受け取れない」ということがないよう、いまのうちに「納付」など、できるところからカバーしよう。そして、いざとなったら悩むより、専門家に相談してみるのが手かもしれない。