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単身世帯の増加、近所付き合いの減少―。現代社会では誰もがゴミ屋敷予備群だ。孤独やストレスが原因となり、あなたの家や親の住む実家がゴミ屋敷化する前に、対策を学ぼう。

 

「ゴミ屋敷はいまや大きな社会問題です。国は全国で認知されたゴミ屋敷を5224件と発表しましたが、実際にはその数十倍は存在している可能性があります」

 

こう話すのは、ゴミ屋敷清掃士認定協会理事の田中義彦さんだ。

 

環境省は3月29日に「『ごみ屋敷』に関する調査報告書」を公表。これは「悪臭や害虫の発生、崩落や火災などの危険が生じる『ごみ屋敷』事案について各市区町村の対応事例などの把握を目的に実施」されたもので、都道府県に協力を要請し、全国の市区町村を対象にアンケート調査した結果だ。

 

しかし、全国1741市区町村のうちゴミ屋敷を「認知している」と回答したのは661市区町村と全体の38%にとどまり、それ以外の62%にあたる1080市区町村は「認知していない」ことがわかった。認知方法の約9割が「市民からの通報」であるため、郊外の戸建てや、集合住宅のワンルームなど、周辺住民が気付かないだけで、隠れたゴミ屋敷はまだまだあると考えられる。

 

■ゴミ屋敷対策の条例がある市区町村はわずか1割

 

市区町村ごとの件数は公表されなかったため、本誌は都道府県別の公表件数をもとに人口10万人あたりの「ゴミ屋敷」認知件数が多い10都県を算定した。たとえば1位の高知県では人口10万人あたりで35.4件が認知されていることがわかる。

 

次に高知県をはじめ、佐賀県、三重県、山形県、東京都、長野県の各担当部署に、ゴミ屋敷問題への取り組みについて取材すると、概して次のような回答があった。

 

「ゴミ屋敷は、法律的に一般廃棄物にあたり、市区町村の管轄になるため、都や県での対策は立てていません。ゴミ屋敷問題は市区町村に対応をお任せしています」

 

もはや各市区町村の実態を直接取材するしかない。そこで、これまでにゴミ屋敷にまつわる条例を制定・施行した実績のあるいくつかの市区町村を取材した。

 

6位の山形県にある河北町は、2007年に「河北町快適な住みよいまちづくり条例」を制定。同町まちづくり推進課の担当者が話す。

 

「この条例はゴミ屋敷問題に特化したものではなく、空き地の管理やペットのふんなど、生活環境全般に関するものです。土地・建物の所有者の方には、周辺の生活環境を害さないよう、適切に管理していただくこととしています」

 

これまでに、「樹木が道路にはみ出している」「雑草の密生で害虫が発生した」などの苦情があり、「条例をもとに管理を依頼する文書を出して、所有者の方に対処していただいた」実績があるという。

 

ランキング3位の三重県では、松阪市で2022年12月に新条例「ゴミ屋敷対策条例」が可決。同市健康福祉部の担当者が明かす。

 

「『道路上にゴミが出て通行の妨げになる』『悪臭がひどい』といった苦情が寄せられたため、市として具体的に対応できる条例を制定し、今月1日に『松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例』(通称・ゴミ屋敷対策条例)が施行されたばかりです。ゴミは本来、環境生活部の管轄ですが、ゴミ屋敷を出してしまう方の健康面や生活面のケアも必要と考え、健康福祉部も連携して対策に当たっています」

 

このように、すでに対策に動きだしている市区町村はある。だが、全国的には約9割の市区町村にまだ条例がないのが実状なのだ。

 

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