「これまで、夫が厚生年金に加入している会社員の妻には『130万円の壁』があって、年収が130万円以下であれば夫の扶養に入り、国民年金保険料や健康保険料の支払い義務は免除されていました。そのため、年収130万円を超えないように、調整しながらギリギリまで働くという『130万円の壁』のスタイルが“定番化”していたのです。ところが、この10月からそれが大きく変わります。一定の条件を満たしたうえで年収が106万円以上になれば、自ら厚生年金や健康保険といった社会保険に加入しなければならなくなるのです」
そう語るのは、ファイナンシャルプランナーの加藤梨里さん。今年10月に106万円の壁が新たに生まれ、来年1月から配偶者控除が撤廃される見通しで、主婦の働き方も“変化を迫られる”という。パートで働く主婦が、新たな「106万円の壁」に該当する条件は、次の5つ。
(1)1週間の勤務時間が20時間以上
(2)月収8万8,000円(年収106万円)以上
(3)同一の職場に1年以上勤務する見込み
(4)勤務先の正社員等の人数が501人以上
(5)学生ではない
「大きなポイントは4の501人以上の従業員のいる企業で働く場合というところです。ここで想定される会社は、チェーン展開しているような大手スーパーや金融機関の窓口のパートなどでしょう。現在の該当者はパート主婦の約2%、25万人ほどしかいないので“関係ない”と考える人も多いかもしれませんが、それはいまだけのこと。政府は条件の幅を広げることをすでに検討しており、数年のうちに中小企業にも適用される可能性があります。近い将来、社会保険料の支払いで、手取りが減る覚悟をしておいたほうがいいでしょう」
実際にどれほどパート主婦の財布から絞り取られるのか?年収129万円の主婦をモデルにシミュレーションしてもらった。
「年収129万円の場合、いまのところ所得税などの天引きは5,000円ほどです。社会保険料はゼロなので、手取りは128万5,000円。ほとんどが手元に残りました。ところが10月以降は、社会保険料の支払いが17万円ほど加わり、手取りは111万2,000円。40歳以上の場合は介護保険料もプラスされるので、110万2,000円。トータルでは19万円近くを収入から引かれるのです」
これまでどおりの働き方をしていれば手取りは減るばかり。ならば、どれだけ労働時間を増やせばよいのだろうか。
「129万円近くの手取りをキープするためには、年収を20万円以上引き上げなければなりません。年収154万円でやっと手取りは129万3,000円です(40歳以上の場合)。時給1,000円の人なら、週4日フルタイムで働かないと154万円にはならない。そうなると、もはやパートとはいえないかもしれませんね」