「これまで、夫が厚生年金に加入している会社員の妻には『130万円の壁』があって、年収が130万円以下であれば夫の扶養に入り、国民年金保険料や健康保険料の支払い義務は免除されていました。そのため、年収130万円を超えないように、調整しながらギリギリまで働くという『130万円の壁』のスタイルが“定番化”していたのです。ところが、この10月からそれが大きく変わります。一定の条...

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