「最近はうつ病などで、やむなく休業する人も増加中です。そんな背景もあり、“働けない”リスクに備える『所得補償保険(就業不能保険ともいう)』が注目されています。所得補償保険とは、入院や自宅療法などで働けないとき、加入時に設定した保険金が毎月支払われるというものです」
こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。病気やケガなどで働けず収入が減っても、生活費や住宅ローン、子どもの教育費などは必要だ。ところが、これらの備えとなる保険商品は、これまで手薄だった。
また、以前より入院できる期間が短くなり、外来で治療を受けながら自宅療法する人が増えている。しかし自宅療法では、「医療保険」からの保険金給付はほとんど望めない。そのため、2年ほど前から、保険各社が所得補償保険を相次ぎ発売している。
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険2」を例に、どんな保険かを荻原さんが解説してくれた。
「Aさん(40歳・男性)は、所得補償保険を検討しています。年収が約480万円。月収に換算すると約40万円なので、『保険金が毎月30万円あると安心だ』と思っていました。しかし、所得補償保険の保険金額には、月収の60%程度という上限があります。Aさんの場合、最大24万円ですが、5万円単位でしか設定できないため、20万円でした」(荻原さん・以下同)
保険期間は、定年退職する60歳までを選択した。
「Aさんが実際に働けなくなったとき、病気などの発症から一定期間は免責期間のため、保険金は受け取れません。免責期間を長くすると、保険料は安く抑えられます。Aさんは60日の免責期間を選んだため、月々の保険料は5,716円でした」
このように、加入時の年齢や保険金額、免責期間などによって、保険料は変わる。
「保険会社によって規定がさまざまで複雑ですが、総じて言えるのは“働けない”認定が厳しいこと。自宅で内職のような軽作業ができると『働けるから、保険金は打ち切り』となるものもあります」
保険の商品数や種類が増え、注目度が上がると不安があおられる。保険での備えは必要なのだろうか。そこで、荻原さんが公的支援や保険の上手な活用法を教えてくれた。
【1】まずは公的支援を確認
「会社員の場合、病気などで休業しても、『傷病手当金』が給料の約3分の2、最長1年半、支給されます。その後もまだ重篤な場合は、障害年金を申請できます。障害年金はがんや精神疾患なども、支給対象に含まれます。ただし、自営業など国民健康保険の方は、傷病手当金がありません。貯蓄や保険など、独自の対策が必要です」
【2】加入済みの保険内容を確認
「自分の保険の特約などを、きちんと覚えていない方が多いです。再度確認しましょう。たとえば病気になった際、医療保険から多額の一時金が出るなら、それで生活を支えることもできるでしょう」
【3】支払い要件を確認する
「所得補償保険では、精神疾患を保険対象外とするものが多いです。働けないと認定される基準も千差万別。いろいろ比較してください」
【4】ほかの選択肢を探す
「働けないリスクへの備えは、保険だけではありません。たとえば、自営業者の方なら『小規模企業共済』に加入し、自分の退職金を積み立てて準備することもできます。病気などで廃業したら、その退職金を受け取って、生活費に充てる方法もあります」