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「来年から、配偶者控除・配偶者特別控除が改定されます。配偶者控除とは、夫婦どちらかの年収が103万円以下である場合、世帯主の年収から38万円が控除され、そのぶん税金が軽くなる制度です。改定後は『“103万円の壁”がなくなり、新たに“150万円の壁”が現れる』といわれることが多いですが、社会保険加入の問題もあり、それほど単純ではありません」

 

こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。来年から、満額控除が受けられる年収上限が103万円から150万円に。その変更点を、荻原さんが解説してくれた(夫がおもな稼ぎ手で、妻がパートで働くことを想定し説明。男女が入れ替わっても同様)。

 

【1】最大控除は、妻の年収が105万円未満→150万円以下に

 

「配偶者控除・配偶者特別控除では、最大38万円が夫の収入から控除されます。これまでは、妻が年収103万円以下だと配偶者控除が適用され、103万円を超えても105万円未満なら、配偶者特別控除によって最大の38万円が控除されていました。来年からは、妻の年収が150万円以下なら、夫は38万円の控除が受けられます」(荻原さん・以下同)

 

【2】控除ゼロは、妻の年収が141万円以上→201万円超に

 

「これまでは、妻の年収が103万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、年収が141万円以上でゼロになりました。来年からは、妻の年収が150万円を超えると控除額の引き下げが始まり、201万円を超えるとゼロになります」

 

【3】夫の年収が1,220万円超だと、配偶者控除がゼロに

 

「これまでは夫の年収が1,220万円以上かつ妻が年収103万円を超えた場合、配偶者特別控除は適用外でした。来年からは、年収が1,220万円超の夫は、妻の収入がゼロでも配偶者控除を受けられなくなります。つまり、高所得者は負担が増えるということです。また、夫の年収が1,120万円を超えると、配偶者特別控除が減額されます」

 

これら配偶者控除・配偶者特別控除は、夫の税金を減らすものだが、妻の収入が103万円を超えると、妻自身にも税金がかかる。

 

「とはいえ、税金はそこまで負担になる額ではありません。問題は“103万円の壁”と呼ばれる社会保険です。以前から年収が130万円以上になると、国民健康保険(以下・国保)・国民年金から職場の社会保険への加入が義務だった。

 

さらに’16年10月からは、従業員501人以上の企業で働く年収106万円以上の方に、職場の社会保険加入が義務化。“106万円の壁”も現れたのです。特に会社員の妻は、夫の社会保険の扶養であれば、保険料負担がありません。年収が106万円を超え職場の社会保険に加入すると年約16万円〜、130万円を超え国保・国民年金加入なら年約27万円〜の保険料がかかり、多く働いても加入前より手取りが減る“働き損”が発生します」

経済ジャーナリスト
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