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老親との別れは誰にとってもつらいものだが、きちんと相続対策をしておかないと、悲しみにひたっていられる時間なんてない。身近な兄弟同士で骨肉の争いにならないよう今から備えよう! そこで、読者世代が陥りやすい“争続”トラブルを紹介。具体的な対処法を相続問題に詳しい行政書士の竹内豊さんに聞いた。

 

【ケース】相続した不動産を売って「遺留分」を払うよう請求された

 

母の介護からみとりまで、近くに住む長女が1人で面倒を見ていたので、母は長女に財産のすべてを相続させようと思っていた。ところが母の死後、離れて暮らす2人の兄弟たちが、「遺産は法定相続分のとおり均等に分けてほしい」と言いだした。

 

母の遺した財産は現金と家のみ。現金は葬儀代などでほとんど手元に残らなかった。しかし、兄弟たちは「家を売ってでも、法定相続分のお金を払ってくれ」と請求してくるという事態に……。

 

【対策】生命保険を活用しよう

 

父が他界した際に、その財産を母がすべて相続。その後、一人暮らしの母が亡くなってから、遺された兄弟間で、相続財産の分け方をめぐってトラブルが起こることはとても多い。

 

「母が亡くなった後、長女に自宅を含むすべての財産を引き継いでもらいたいのであれば、遺言書に『長女にすべての財産を相続させる』と、書いてもらっておく必要があります。ですが、残念ながら、ほかの相続人たちから遺留分を請求されたら、法定相続分の2分の1は渡さなければなりません」(竹内さん・以下同)

 

たとえば、3,000万円の家と現金が600万円しか残っていなかったとすると、相続財産は3,600万円。相続人は兄弟3人だけなので、法定相続どおりに分けると、1人あたりは1,200万円で、遺留分は600万円。つまり、長女は合計1,200万円を兄弟たちに支払わなくてはならない。そのためには、家を売って現金化する必要があり、その家に住もうと思っていた場合は予定が狂ってしまうことになるが……。

 

「相続人の1人が不動産を相続して、相続しなかった人へ代償分の現金を払う『代償分割』という方法があります。このケースでいうと、長女が家を相続したら、ほかの兄弟に遺留分相当の現金を渡し、不公平をなくすというやり方です。ただし、このケースのようにお母さんが遺した現金で不足する場合は、長女が自分のお金で支払わなければなりません。そうした事態を避けるためには生命保険を活用するといいでしょう。母が、受取人を長女とする生命保険に加入しておき、母の死後、受け取った保険金からほかの兄弟に遺留分相当のお金を渡すのです」

 

死亡保険金は相続の対象には含まれず、また、500万円×法定相続人の人数分が非課税になるので、3人の相続人がいるこのケースでは、1,500万円までは相続税もかからない。

 

「このケースでは、1,500万円の死亡保険金を長女が受け取ったら、600万円ずつほかの兄弟に渡して、残りを長女が受け取るようにする。そのようなことも含めて『遺言書』に書いてもらうとトラブルを回避できるでしょう」

 

いずれにしても「遺言書」を親に書いてもらうときは、兄弟の1人が母と作成してしまうと、「独り占めした」と思われてしまうので、ほかの兄弟を含めて、母が元気なうちにしっかりと話し合っておきたい。

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