再雇用で給与が大きく減ったら…申請しないと損するお金
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■仕事を支えるお金

 

コロナ禍でパートなどがなくなり、これを機に資格を取りたいと考えている人もいるだろう。雇用保険の加入状況により、資格取得のための受講料の一部が、最大10万円まで給付される場合もある。

 

定年のときに、役立つ制度も。

 

「60歳以降の賃金が60歳時点の賃金に比べて75%未満に減った場合などに、その時の賃金の最大15%までもらえる高年齢雇用継続給付金があります」(風呂内さん)

 

【あらたにスキルを身につけ働きたい(一般教育訓練給付)】

もらえるお金:受講料の20%(上限10万円)
申請窓口:ハローワーク

 

「雇用保険に1年以上加入している、または離職して1年以内など要件はありますが、ケアマネジャーや介護福祉士など、厚生労働大臣に指定された教育訓練講座を受けると、受講料の20%(上限10万円)の支援が受けられます(一般教育訓練給付)」(小泉さん)

 

【介護のために仕事を休んだ(介護休業給付)】

もらえるお金:賃金日額の67%
申請窓口:ハローワーク(相談先は勤め先)

 

雇用保険に加入している人が、家族の介護で仕事を休む場合に、賃金日額の67%がもらえる制度。「支給対象期間は、通算93日までで、3回を上限に分割できます。申請は職場で対応してくれる場合がほとんど」(小泉さん)

 

【定年後の再雇用で収入が大きく減った(高年齢雇用継続基本給付金)】

もらえるお金:最大で賃金の15%
申請窓口:ハローワーク(相談先は勤め先)

 

「60歳以上65歳未満で、5年以上雇用保険に加入しており、60歳時点の賃金の75%未満になってしまった場合など諸条件を満たすと、最大で賃金の15%までの給付金が受けられます。ハローワークなどで申請する必要がありますが、勤務先が行ってくれることが一般的」(風呂内さん)

 

【定年退職等で失業した(高年齢求職者給付金)】

もらえるお金:基本手当最大50日分
申請窓口:ハローワーク

 

「65歳以上で、退職までに雇用保険に半年以上加入しているなど、一定条件を満たせば、過去の賃金の5〜8割ほどに当たる『基本手当』相当額が、最大で50日分、支給されます。まずは管轄のハローワークに相談しましょう」(風呂内さん)

 

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