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新型コロナの余波が続くなか、家計がピンチになる家庭が急増している。

 

「新型コロナの影響が想定外に長引いたので、さまざまな業種が影響を受けています。毎月の家賃や光熱費の支払いに追われて、思わず消費者金融やクレジットカードのキャッシングに頼る人もいるようですが、返済の利息が高くつきますので絶対にNGです。リストラや収入減のピンチに陥った際の給付金や支援金のほかにも、公共料金の支払いが免除される制度などを知っておくと、いざというときに役立ちますよ」

 

そうアドバイスするのは、社会保険労務士でファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さん。

 

給付金や、支払ったお金の一部が戻ってくる還付金、または支払いそのものが免除される特例など。こうした制度は、言い方を変えれば、“申請すればもらえるお金”といえるだろう。

 

知っておきたいのは、コロナ関連の給付金や減免措置だけでなく、病気や失業したときに受け取れるお金もあるということ。

 

「正社員だけしかもらえない」と思い込んでいる人も多いが、実はパート・アルバイトも受け取れる対象になっているケースが多いので、しっかり押さえておきたい。

 

■確実にお金を「もらう」ために確認しておきたい3つのポイント

 

コロナ関連の給付金以外にも、払いすぎた医療費が戻ってくる「高額療養費制度」など、さまざまな場面で「もらえるお金」。だが、それらは基本的に自分で申請しなければもらえないシステムになっているなど、漏れなく給付を受けるためには注意すべき点も多い。

 

通知が来るのを待っていてそのまま忘れてしまったり、申請しようと思ったら、期限が過ぎてしまっていたりすることもあるので気をつけよう。

 

「コロナ関連の給付金は、申請期限を延長しているケースがありますので、役所のホームページで最新情報をチェックしましょう。また、収入減で生活が苦しいときに行政が無利子で貸してくれる『緊急小口資金』や『総合支援資金』は、すでに借りている分についても返済期間が延長されています。返済困難な場合も含め、窓口で困っていることを相談してみましょう」(井戸さん・以下同)

 

そして、パート・アルバイトが、こうした「もらえるお金」の対象になるかどうかは、健康保険や厚生年金保険といった、いわゆる「社会保険」への加入がカギとなる。

 

たとえば、健康保険に加入していれば、病気やケガで仕事を休んだときに「傷病手当金」がもらえるし、厚生年金保険に入っていれば、障害認定を受けるともらえる「障害年金」の受給額が多くなる。

 

今年10月以降、これら健康保険と厚生年金保険の加入のハードルが下がるので、もう一度確認しておこう。

 

〈1〉1週間の所定労働時間が20時間以上ある。〈2〉雇用期間が2カ月を超えて見込まれる。〈3〉月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上ある。〈4〉学生ではない。この4つを満たすと、社会保険に加入できる。たとえば、1日4時間、週5日スーパーでレジ打ちのアルバイトをしていたら、働く時間は週20時間を超えるので、加入の対象になる。

 

ただし、勤務先が「被保険者の総数が常時100人を超える事業所」でない場合は対象外になるので注意が必要。この要件は、’24年10月には「常時50人」になるが、個人経営のスーパーや飲食店で働いても社会保険には加入できないことがあるので覚えておきたい。

 

社会保険への加入によるメリットはほかにもある。

 

「社会保険というと健康保険と厚生年金保険だけが対象だと思う人も多いのですが、雇用保険、労災保険もあります。この2つの保険は勤務先の業種や規模を問わず、週の労働時間が20時間以上、かつ31日以上引き続き雇用が見込まれ、さらに学生ではないことが加入の条件。雇用保険に加入していると、失業時に基本手当(失業給付)がもらえるほか、再就職に向けた職業訓練も無料で受けられます。また、労災保険には、仕事中にケガをしたり病気になったりしたときに治療費が無料になるといった、たくさんの『もらえるお金』があります」

 

パートの求人欄に、「社会保険完備」と書かれているのをよく目にするが、雇用保険や労災保険も含まれているか要チェックだ。

 

それでは次は具体的な「もらえるお金」を教えてもらおう!

 

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