病気やケガによる収入減を補う「もらえるお金」自宅療養でも傷病手当金が!
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■病気やけがにかかわる「もらえるお金」一覧

 

【傷病手当金】問い合わせ先:健康保険組合

病気やケガで4日以上連続して会社を休んだら、加入している健康保険組合に申請すると「傷病手当金」がもらえる。1日あたりの支給額は、「標準報酬日額(通勤手当などを含めた1日あたりの平均給与額)」の3分の2。

 

【休業(補償)等給付】問い合わせ先:労働基準監督署

病気やケガで会社を休むと「傷病手当金」がもらえるが、仕事中・通勤途中の病気やケガが原因で休む場合は「傷病手当金」ではなく、「休業(補償)等給付」が受けられる。労災保険で日給の8割の額が支給される。

 

【障害年金】問い合わせ先:市区町村または年金事務所

年金の被保険者が障害認定を受けると「障害年金」が支給される。厚生年金加入者は、国民年金加入者がもらえる「障害基礎年金」に「障害厚生年金」が上乗せされ、障害等級1級の人の場合(年金加入期間25年で月給30万円、配偶者と子ども2人)、年間で約243万円がもらえる。

 

【療養(補償)等給付】問い合わせ先:労働基準監督署

仕事中の病気やケガは労災と認められると労災保険の適用対象になり、治療費は全額補償される。派遣社員やアルバイトなどの非正規社員も対象で、通勤途中や仕事で外出しているときのケガなども対象になる。ただし、労災指定病院で治療を受ける必要がある。労災指定病院では「労災適用の旨」を伝えたうえで受診する。

 

【高額療養費制度】問い合わせ先:健康保険組合

1カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えると、超過分が戻ってくる。年収約370万円以下なら自己負担限度額は5万7600円。窓口で30万円の医療費を支払うと、24万2400円が戻ってくる。

 

【女性検診助成制度】問い合わせ先:健康保険組合

女性特有の子宮がん、乳がん検診の費用を助成してくれる制度。大手メーカーの健康保険組合では、乳がん検診を受けるときに6500円まで助成金を出しているところもある。

 

【介護休業給付金】問い合わせ先:ハローワーク

家族の介護の手続きや準備などで仕事を休む場合、介護のために仕事を休み始めた時点の賃金日額の67%×日数を上限として給付金がもらえる。対象となる家族の範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。最長93日分まで(3回まで分割できる)の休業期間に対して給付金を受け取ることができる。

 

“病気やケガ”による出費や収入減にも多様な補助が。労災に関する問い合わせも含めて、勤務地にある労働基準監督署で相談しよう。

 

【PROFILE】

井戸美枝

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー。最新刊の『「届け出」だけでもらえるお金・戻ってくるお金』(宝島社)をはじめ、監修、著書多数

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