「介護保険関連の改正法が5月26日に成立しました。今回の改正の柱は、所得の高い高齢者の介護サービス利用料を、現行の『2割負担』から『3割負担』に引き上げることです。来年8月から実施されます」
そう話すのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。介護保険制度は’00年、1割の自己負担で介護サービスを利用できる公的保険として始まった。介護サービスの利用者は、当初149万人だったが、’15年には511万人と約3.4倍に増加。また、介護にかかる総費用も、’00年の3兆6,000億円から’15年には10兆4,000億円と、2.9倍に増加している(’16年・厚生労働省)。
「そんななか、’15年8月から『2割負担』が導入されました。年金収入だけで280万円以上ある比較的所得の高い方などが対象で、介護保険加入者の約20%にあたります。それから2年で、今度は『3割負担』の導入が決まりました。対象は、年金収入だけの単身世帯では344万円以上など“現役並みの収入”の方で、約12万人が該当します」
実際の負担額について、「要介護5」で、現役並みの収入があるAさんを例に、荻原さんが解説してくれた。
「Aさんが、介護保険を要介護5の限度額いっぱいまで利用したとします。支払いは、1割負担のときは約3万6,000円でした。これが、2割負担になって約7万2,000円。さらに、3割負担になると約10万8,000円に増えます。いくら所得が高くても、3割負担は厳しいと思います。しかし実は、『高額介護サービス費制度』(以下・高額介護制度)という、負担を抑える仕組みがあります」
これは、介護サービスの利用料に一定の限度額を設け、それを超えた分は返金される制度だ。収入によって5つの区分があり、それぞれの限度額が決まっている。
「先ほどのAさんの場合、月の限度額は4万4,400円です。とすると、現在の2割負担でも限度額を超えていますから、返金を受け取れます。3割負担になっても、高額介護制度の限度額は同じなので、毎月の自己負担額は変わりません。また、高額介護制度は、同じ世帯であれば合算できます。高齢の夫婦世帯などにはありがたい制度ですから、覚えておきましょう。このように、3割負担が導入されても、あわてる必要がない方が多いと思います。ただし、高額介護制度の利用には申請が必要です」
家計にとって影響が大きい高額介護制度だが、その限度額は、今年8月から一部、引き上げられる。
「引き上げの対象は、“現役並み所得”の次の区分である“一般的な所得”の方です。住民税が課税されていて(年金のみの収入で280万円以上など)、現役並みに達しない方(単身世帯で年収383万円未満など)が対象です。月の限度額は3万7,200円から、4万4,400円に上がります(一部、緩和措置あり)。毎月の負担が7,200円増えると、対策が必要な方もいるでしょう。ただ、介護サービスを減らすと、生活が維持できなくなることもありますので、慎重に考えてください。医療費も多い方は、医療費と介護費を合算して『高額介護合算療養費制度』が利用できるかもしれません。お住いの自治体にご相談を」