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「確定申告とは、1年間に得た所得を計算して税務署に申告することで、税金を納めたり、払いすぎた税金の払い戻しを受ける手続きのこと。年金生活者の場合は、年金等の収入が年間400万円を超えたり、公的年金以外の所得(パートやアルバイトも含む)が年20万円(給与収入だと75万円)を超えると確定申告が必須になります」

 

そう語るのは、土屋会計事務所の税理士・土屋裕昭さんだ。それ以外の年金受給者は確定申告の“必要”はないが、所得税を払っている場合確定申告によって“払いすぎた税金が戻ってくる”ことはあるという。

 

「所得税は、収入から各種控除を引いた“課税所得”にかかります。この所得の金額を減らすことができるのが“所得控除”です」

 

■市販漢方薬の購入費も控除の対象になる「セルフメディケーション税制」

 

「よく使われるのは、医療費控除。年間10万円を超えた分の医療費を所得から差し引くことができます。また、総所得金額等が200万円未満の人の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた金額を、医療費控除額として差し引くことができるのです」

 

たとえば、年金を月20万円もらっている65歳以上の人の場合、年間の収入240万円から公的年金等控除110万円を引いた、130万円が総所得金額になる。この5%にあたる6万5,000円を超えた医療費が控除されるのだ。年間20万円の医療費を払った場合、控除額13万5,000円の5%である6,750円が支払った所得税から戻ってくる。住民税にも適用され、控除額の10%である1万3,500円が翌年6月以降に支払う住民税の合計から天引きに。

 

ぜひ活用したいのは、「セルフメディケーション税制」と、「寡婦(夫)控除」だと土屋さん。

 

「’17年からスタートしたばかりで知らない人も多いセルフメディケーション税制は、ドラッグストアで購入した特定医薬品の合計額が税込み1万2,000円を超えた分を所得控除できるというものです」

 

家族全員の分を含めることができ、花粉症の薬や漢方薬、湿布薬も対象なので利用しやすい。ただし、医療費控除との併用はできないので、注意が必要だ。

 

「もう一つは『寡婦控除』。ご主人が亡くなった後、婚姻しておらず合計所得金額が500万円以下の場合などに適用され、27万円の所得控除を受けることができます」

 

所得税を5%払っている人ならば、27万円の5%である1万3,500円所得税が安く。住民税を払っている場合は、住民税も2万7,000円安くなる。

 

「確定申告の期限3月15日は所得を申告し、納税する人の締切り。守らなければペナルティが発生しますが、還付はこの期限に限らず申告できます」

 

次のページからはよく使われる控除を紹介。確定申告でお金が戻ってくるチャンスがあるのはこんな人だ。

 

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