「介護費用は親の資産から捻出するのが原則です。しかし、親が認知症になったら、親の預金口座などは凍結され、引き出せなくなります。急ぎ対策を進める必要があります」
そう指摘するのは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さん。
認知症患者が持つ資産の凍結は、国としても大問題だ。というのも、認知症患者が持つ金融資産額は増加の一途をたどっている。三井住友信託銀行の試算によると、2030年には約218兆円に増大し、これは家計金融資産全体の11%に相当するという。これほどの資産が活用されずに埋もれてしまうのは、日本経済にとっても大きな損失だろう。
日本証券業協会は2025年2月、認知症患者のために「家族サポート証券口座」という新たな仕組みを構築した。これを使えば、親が認知症になった後も子どもなどが代理人となって親の資産運用を続けられる。また、銀行や保険会社にも、あらかじめ代理人を指名する制度があるようだ。
親の資産を守るために、子どもは何ができるのだろう。自身も親の財産の把握や整理に着手したという山中さんに聞いた。
「親が認知症になっても、キャッシュカードと暗証番号があればATMから出金できると考えている人がいますが、本来はNGです」
最近はたとえ妻でも、銀行窓口で夫名義の口座から出金できないだろう。親の口座も同じだという。
ただ高齢者は認知機能の衰えのほか、病気などで入院することも増えてくる。
「そうした事態に備えて、預金者本人の認知機能が確かなうちに、『代理人』をあらかじめ指名する仕組みがあります」(山中さん、以下同)
名称は銀行によるが、みずほ銀行では「代理人予約サービス」、三菱UFJ銀行では「予約型代理人サービス」などと呼ばれる。
利用するには、まず預金者本人が銀行窓口に出向き、代理人を指名する。預金者の認知能力に問題がない間は預金者自身が取引を行うが、認知症を発症したら、指名された代理人が銀行に診断書を提出して、取引が始められるのだ。ほとんどの銀行で手数料は無料だ。
「ただし、銀行によりサービス内容はさまざまです。なかには代理人の指名制度がない銀行もあります」
たとえば、代理人による取引の開始を「預金者の認知・判断機能が低下したとき」に限る銀行もあれば、「預金者が銀行窓口やATMに来店できなくなったとき」とする銀行もある。親が利用する銀行で代理人ができること、できないことなどを確認しよう。
「認知機能が低下してからでは、代理人の指名はできません。早めの手続きが肝心です」