前例のない物価高。家計のタシにするために、パートに出ようという人も少なくないだろう。しかし、とんでもない“ブラックパート職場”だったなんてことも……。
実際に、労働基準監督署などに寄せられた令和4年度の“総合労働相談件数”は、124万8千368件と15年連続で増加している。
実際に、どんなトラブルの事例があるのか――。
ジャパンユニオンの相談員、須田光照さんに、多く寄せられる相談事例と、対処法を聞いた。
「多いのは、賃金の未払い問題。とくに“サービス前業”といって、制服に着替える時間や朝礼時間などが時給に含まれないケースです。準備時間も業務の一環だということをまず知ってほしいと思います」(須田さん、以下同)
面接で提示された時給が支払われない、というケースは多い。
「労働基準法では、『労働条件は書面で明示しなければならない』と定められています。しかし、口頭ですませている企業もあるので、書面で労働契約書を結んでもらいましょう。あとから『言った、言わない』というトラブルを防げます」
突然、雇い止めに遭うことも。
「パートや派遣のように、1年ごとに契約更新しているような有期雇用であっても、何年も雇用されていた場合、突然、雇い止めすることは労働契約法に反します。
『契約期間が終わったから仕方ない』と諦める必要はありません」
このほか、パワハラやセクハラも職場環境配慮義務の怠慢だし、辞めさせてもらえないことも民法によって禁じられている。
「まずは、働く側が、こうしたケースは法律に反するという知識を持つこと。不当な目に遭った場合は、泣き寝入りせずに地域の労働基準監督署やユニオンなどに相談を」
8つの事例を紹介しよう。
【1】強制サービス“前業”
スーパーのレジ係りをしているAさんは、制服に着替える時間や、朝礼の時間など、仕事を始める前のさまざまな準備時間をサービス“前業”させられていた。本来、こうした前業は賃金が発生するはずだが……。
<対処法>
労働基準法24条の違反にあたる。労働基準監督署やユニオンなどに相談することで、未払いの“前業代”を支払ってもらえることも。
【2】しれっと賃金未払い
パートでビル清掃をしているBさんは、面接時に〈週4回シフトに入れば時給◎円です〉と口頭で約束していた。しかし、約束の日数シフトに入っても、月給にして2〜3万円低い賃金しか支給されなかった。
<対処法>
企業は、労働基準法15条によって雇用契約を結ぶ際には、労働条件を書面で明示しなければならないと定められている。必ず書面での締結を求め、言った言わないトラブルを避けよう。