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将来に対する不安の影響なのか、相続トラブルが増えているという。国税庁のデータでは、家庭裁判所への相続関係の相談件数は10年で約2倍に。

 

「家裁の相続に関する裁判のデータでは、3割が1,000万円以下の財産をめぐる争いです。逆に、5,000万円以上の財産の争いは約2割。つまり、相続では、金額が少ないほどモメることが多い。そこでは嫁やきょうだいの配偶者が口を出し、露骨に金銭を求めたりして骨肉の争いになりがち。残された家族が、平穏に暮らしていくためにも、親が1人になったら遺言書を残してもらうべきです」

 

こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2タイプがある。

 

自筆証書遺言は、自分で書く遺言書。最も一般的で、紙と筆記用具、印鑑があれば作成できる。公正証書遺言は、全国に約300カ所ある公証役場にいる公証人に作ってもらう遺言だ。

 

「自筆証書遺言は、筆跡でモメたり、書き換えられたり、見つからなかったりと、あとあとトラブルになることも。たとえば『一郎』に1本線を加えて『二郎』にしてしまったり、家庭裁判所で遺言書を開封し、内容が適正かを審査する『検認』という手続きが必要だという事実もあまり知られていません。しかも、検認には4〜5カ月かかることも」

 

そう話すのは、500件以上の相続トラブルを扱ってきた大竹夏夫弁護士。遺言書の改ざんでは、こんなケースもあったという。

 

「3人姉妹が相続するケースで、遺言書には自筆で、ずっと親の介護をしていた三女に多くの財産が与えられるように書かれていた。その内容を知った姉2人が、母親を連れ去って遺言書を勝手に書き直し、姉のひとりと同居を始めた。これは拉致とか誘拐みたいな乱暴な行為ですが、姉2人が『私たちが母の面倒を見るため』といえば、肉親の間のことなのでどうしようもないんです」(大竹弁護士)

 

家族間の争いを心配し、遺言書を書いても隠しておく人も多いそう。

 

「親が死んでも遺言書が見つからずに、財産を法律にのっとって処理したあとになって、整理屋さんが仏壇の裏で発見した、などということもあります」(大竹弁護士)

 

遺言書が完成したあとの保管場所は重要になる、貸金庫や弁護士に託してもいいだろう。

 

「大事なのは親の死後、残された家族が、財産はどこにあるかを把握していること。遺言書だけでなく、株券や土地の権利書、生命保険の書類、そして現金も、なるべく1カ所に保管しておくべき。親がタンス預金をした揚げ句、死後に、そのお金があったことすらわからなくなるような事態は避けたい。そのためにも、親に小さな家庭用の金庫を買ってあげて、『大切なものはここに入れるようにしようね』と、ふだんから習慣にしておくべき。銀行の貸金庫は、年間の借り賃が1万5,000円程度なので利用を考えてもいいでしょう」(荻原さん)

 

弁護士に託した場合はどうなるのだろう。

 

「うちの弁護士事務所でも、お預かりした遺言書は、きちんと耐火金庫に保管しています。遺言を書いたことさえ言いたくない親がいるのは事実ですが『将来に僕たちきょうだいが争わないために』と説得して、遺言の保管場所や、金庫のカギの在りかなどは相続者が知っておくべきです」(大竹弁護士)

 

トラブルを回避し、より安心できるのが公正証書遺言だ。

 

「公正証書遺言は、作成までに3万〜10万円の費用や、3カ月程度の期間が必要なことも。金銭の支払いに関しては裁判所へ持参すれば執行できますし、検認の必要もありません。20年間は役場で保管されるので、改ざんや行方不明になる心配もないでしょう」(大竹弁護士)

 

公証人という第三者が介在して、記述内容のチェックをしてもらえる安心感もある。それでも心配なときは、相続のプロに相談を。

 

「財産の種類が複雑だったり、相続人が多いときなど、弁護士や司法書士、行政書士に相談してください」(大竹弁護士)

 

お金の問題だけではない。しっかりした遺言状があることで、残された家族の安定した生活につながる。荻原さんはこう語る。

 

「どんなに仲のよかったきょうだいも、相続で裁判沙汰にまでなれば、ほとんどが絶縁状態になります。遺言は、家族が平和に暮らすよう、親が子どもたちに残す人生最後の愛のメッセージです」

経済ジャーナリスト

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