■パートでも“厚生年金に加入”できる勤め先を見つけよう
これまで、「ちゃんと働いているのに国民年金にしか加入できないので、老後の不安が尽きない」という人は意外と多かった。
しかし、今回の大改正で、厚生年金加入のハードルが下がり、老齢基礎年金(1階部分)にプラスして老齢厚生年金(2階部分)がもらえるようになる人がグンと増えるのだ。
「女性のほうが男性よりも長生きする人が多いことがわかっています。会社員だった夫が亡くなった後、遺族厚生年金があるとはいえ、夫婦2人で生活していたときに比べて収入がガクンと減るので、『おひとりさま』生活を見据えた資金計画はしっかり立てておきましょう。パートやアルバイトで働く主婦の方は多いと思いますが、これまでは労働時間などの条件を満たしていないため社会保険に加入できず、老後に不安を抱えているケースをよく見かけました」
具体的にいうと、’22年10月からは、短時間労働者が社会保険に加入できる要件のハードルが以下のように下がる。(1)1週間で20時間以上同じ会社で働いている、(2)月額賃金が8万8,000円以上、(3)2カ月以上雇用の見込みがある、(4)学生ではない、(5)勤め先にフルタイム従業員が常時101人以上いる、の条件を満たしていれば、社会保険に加入できるようになるのだ。
これまでは「フルタイム従業員が501人以上」だったのが、今回の大改正で、101人以上とハードルが下がり、さらに’24年10月以降は、フルタイム従業員が常時51人以上に下がる。
「将来的にはフルタイム従業員の人数にかかわらず、週20時間以上働いた人は社会保険に加入できる方向で議論は進められています。ここでいう社会保険は厚生年金と健康保険。アルバイトの募集で『社会保険完備』と書いてある場合は、この2つが加入の条件なのかよくチェックしましょう」
主婦の場合は、結婚してから60歳までの間、厚生年金または共済年金に加入している夫(第2号被保険者)の扶養の範囲に入り、第3号被保険者に該当しているケースが多い。パートやアルバイトで働いていたとしても夫の扶養から外れないよう、いわゆる“130万円の壁=年収130万円未満”の範囲で働いている。そんな主婦が、扶養から外れて社会保険に加入すると、目先の手取りは減るけれども、将来年金として受け取れる額が増えるのは大きいという。
「たとえば年収106万円で厚生年金に加入して10年働いたとすると、納める厚生年金保険料は月8,052円で、受け取る老齢厚生年金は65歳から年額5万7,900円×終身という計算になります。老後のことを考えれば、今回の改正を機に、厚生年金に加入できる仕事を探してみてはいかがでしょう」
井戸さんによれば、仕事を探すのであれば地元がベストとのこと。フルタイムの従業員が501人以上の会社はそうそうないかもしれないが、101人以上の会社なら、身近にも意外とあるもの。ご近所ネットワークも活用して、求人票には載っていない“口コミ”の仕事も探してみよう。