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親が認知症になってしまうと、ただでさえ大きな精神的ショックを受けるものだが、じつはお金の面でも「財産凍結」という衝撃的な事態が起こってしまうのだ。老親が健在なうちにしっかり対策を取っておこうーー!

 

「高齢者が保有している財産が、本人の判断能力の低下によって使えなくなる、動かせなくなることを、財産の『凍結』といいます。具体的には、預貯金の引き出しができなくなるほか、定期預金の解約、株式や投資信託などの売却も難しくなります。不動産の売却やリフォームも同様です。こうした凍結は認知症に限らず、脳梗塞や事故の後遺症などによって判断能力を失ってしまったケースでも起こりえます」

 

こう語るのは、『親の財産を“凍結”から守る認知症対策ガイドブック』(日本法令)の著者で、司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表社員の元木翼さん。

 

「父が脳梗塞で急に倒れて、しばらく入院してしまいました。万が一再発して判断能力がなくなったら、どうなるのでしょうか?」

 

ある日、このような相談が元木さんのところに来た。相談者は50代の娘。相談者の父は若いころから株主優待銘柄の株取引が好きで、複数の銘柄を持っていた。病気になったとき、その株式を売却したお金を入院費や介護費用にあてたいと思っていたが、父から「売りたくない」と言われて困っているという。

 

「万が一、脳梗塞が再発してしまい、お父さんの判断能力がなくなってしまったら金融資産は凍結されてしまいます。株式や投資信託はなるべくお父さんが元気なうちに売却して、そのお金を『信託財産』として家族信託を契約することをすすめました」(元木さん)

 

このケースの場合、父が委託者で娘が受託者となる。

 

金融商品をまだ手放したくない、というときは、成年後見制度の「任意後見」を使う方法もある。

 

「親の判断能力が低下した後、任意後見人が手続きや取引を継続することができます。任意後見開始後、証券会社に『成年後見制度に関する届出書』を提出すると、証券口座は任意後見人によって管理されることになります。また、認知症対策としても一定の効果がある『生前贈与』を選択する人もいます。生前贈与を行うためには、財産を渡す親と財産を受け取る子どもの間で『贈与契約』を締結することになり、証券会社で所定の手続きが必要です。ほかの財産と同じく贈与税がかかる可能性があるので、どの方法がいいのか、税理士などにも相談したうえで決めたほうがいいでしょう」

 

親が契約している生命保険や医療保険にも気をつけたい。高齢になるとケガや病気で入院することが増えてくるが、本人が認知症になってしまうと保険金や給付金を請求できなくなり、支払いが受けられないといったケースも起こりうるのだ。

 

「生命保険の契約の有無や内容に関する確認や問い合わせは、原則として『契約者』が行いますが、認知症などで判断能力が低下すると保険会社に対してこれらの確認や請求ができなくなります。事前の対策として、配偶者や3親等以内の親族などをあらかじめ『指定代理請求人』にしておくと、本人の代わりに保険金などの請求が可能となります」

 

そう話すのは司法書士法人ミラシアの司法書士、永井悠一朗さん。

 

請求の対象となる保険金は、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、介護保険金などで、親が被保険者で、かつ受取人のものに限られている。

 

ただし、年金保険は対象外になっていることがあるので、親が元気なうちに保険会社に確認しておいてもらおう。

 

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