■未納10年で20万円年金が減る
「第3号被保険者には収入の壁があり、基本的に年収が130万円未満ならば、自ら年金保険料を払わなくても“サラリーマンの妻”である期間は、保険料を納めたとみなされ、老齢基礎年金もその期間に合わせて支給されます。その保険料は夫の厚生年金制度が負担する枠組みです」(井内さん)
現在、第3号被保険者は763万人いるといわれているが、制度が廃止された場合、専業主婦にはどんな負担が生じるのだろうか。
「会社員の妻は、第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民年金の保険料1カ月あたり1万6千520円を支払う必要が出てきます。年間約20万円の保険料は、家計への影響が大きいでしょう」(井内さん)
妻に収入がない場合は夫が妻の国民年金の保険料を支払うことに。保険料は「社会保険料控除」の対象になり、夫の所得税や住民税の支払い額が減る。そこで夫の年収額を400万円、600万円、800万円でそれぞれの実質的な負担額を計算してみた。
その結果、年収600万円の世帯では年間15万8240円の負担がかかることが明らかに。10年間だと約160万円もの負担だ。制度の廃止前と同様の年金額がもらえても、この負担ぶん、老後資金が目減りすることになる。
また第3号被保険者から第1号被保険者になった場合には、自ら市区町村の国民年金の窓口に出向き手続きをする必要がある。手続きを忘れ、未納状態になった場合、受給できる年金額が減ることになる。
「20~60歳まで国民年金は強制加入です。手続きを行わなかった場合、保険料の未納扱いになります。仮に専業主婦の方が10年間未納だった場合は、40年分の老齢基礎年金の満額79万5000円の4分の1にあたる19万8750円が減ってしまいます」(井内さん)